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他車運転危険特約で教えていただきたいです

私の所有自動車に他車運転危険担保特約というのが自動付帯されており、 同居の息子が補償範囲に含めている場合、息子(19歳)が彼女の車に乗って 事故を起こしても大丈夫でしょうか? お聞きしたいのは、息子の彼女の自動車保険に、本人限定がついていて、 その保険の年齢条件が21歳以上となっていた場合です。 例えば、補償されるという場合、息子が同居家族の1台の車両についてのみ 補償範囲に含まれるようにさえしていたら、他人のどの車に乗っても OKということになりますよね? そうすると、その他人の車は「家族限定」やら「本人限定」にしていもて もちろんOKなんですよね。 これは何だかお得すぎるような気がするのですが・・・。 他人が乗ることがあれば普通は「運転者限定なし」にしますよね。 しかし、それぞれ皆が自分の契約に他車運転特約さえついていれば それぞれ保障されるわけなので、遠慮なく「本人限定」や「家族限定」に できるということになりませんか? 分かりにくい説明ですみませんが、私の認識に間違いがありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.3

はい大丈夫です。 ただし、大概の保険会社では、借りた車を壊した場合の損害に対しては、こちらの契約に車両保険が付いていないと補償の対象外になりますのでその部分だけは注意が必要です。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>遠慮なく「本人限定」や「家族限定」にできるということになりませんか? そうですよ。うちの車はすべて家族限定です。ですから、家族以外が運転する場合は、必ず運転者本人またはその家族が他車運転特約付の自動車保険しかもオールリスクの車両保険に加入しているか確認してからでないと、運転させません。 運転者限定特約をつけた車で、対象者以外が運転中に事故を起こしても自動車保険は支払われません。人身事故では運行供用者責任が問われますから、車の所有者まで賠償責任が及ぶ可能性があります。ですから、そこのところは十分理解しておきましょう。 そもそも他車運転特約は、たまたま借用する車を自分や同居の家族の車とみなして自動車保険を適用するというものです。 ですから、彼女と同棲しているなど、いつでも自由に借りられる車は他社運転の対象となりません。また、車の使用実態に照らして判断しますから、仮に彼女と同じ会社・学校に通勤・通学するため、毎日、運転していたら他車運転特約は適用されません。(保険契約では車の使用目的の範囲にも注意しましょう) >他人のどの車に乗ってもOKということになりますよね? 厳密に言うと、会社の車を業務中に運転していた場合や自分が役員をしている会社の車を運転している場合、自動車の修理・保管・給油・陸送・運転代行などの業務のために他人の車を運転している場合などは、他車運転特約は適用されません。 あと、借用車が駐車中に盗難・当て逃げ等の被害にあった場合は「運転中」でないので、他車運転特約では保障されません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>私の所有自動車に他車運転危険担保特約というのが自動付帯されており、同居の息子が補償範囲に含めている場合、息子(19歳)が彼女の車に乗って事故を起こしても大丈夫でしょうか? はい、その車に息子が乗っても補償されるものであれば問題はありません。 >息子が同居家族の1台の車両についてのみ補償範囲に含まれるようにさえしていたら、他人のどの車に乗ってもOKということになりますよね? その通りです。 >「本人限定」や「家族限定」にできるということになりませんか? その通りです。 ただし、他車運転特約については、補償範囲が限定されてますし、加入補償内容がすべて適用されるわけではありません。 例えば、補償は対人・対物賠償、車両保険、人身傷害もしくは自損事故傷害のみです。他の加入補償、特約は対象外です。 また、原則運転中のみの補償 駐停車に係る補償はありません。 あくまで、特約補償ですから、自分加入任意保険がそっくりそのまま適用されるとは限りませんので思いこみは禁物 詳細は加入保険屋に問い合わせされることですね。特に通販は、代理店型一般損保とは同じ補償とは限りません、思わぬところで落とし穴がある場合もありますのでね。

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