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契約期間についての質問です

医療事務として昨年から働いています。 1年更新の契約で契約更新する月は2月です。 あまりにも人間関係が悪く、体を壊してしまいそうで、辞めようと思っています。 契約を更新しない状態だと、臨時職員のように失業手当はよく月から支給の対象になるのでしょうか? 飽く迄更新を放棄するということなので一般的な自主退社と同じになるのでしょうか?

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noname#26670
noname#26670
回答No.3

No.1です。 少し文章が分かりづらかったですね。 「○月○日~△月△日」と期間を定めている 契約書を交わしてらっしゃるという前提で 書きます。 現在交わしている契約書の最後の日付(18年1月末?) まで在職するなら「契約満了」。 それを待たずに途中で退職するのであれば 「自己都合」で待機期間は3ヶ月発生します。

tanu53
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼おくれて申し訳ございませんでした。 契約は来年の4月なのでがんばってみます。 ほかのほうで同じ質問をダブっていれてしまったのでごめんなさい。勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

カテが違うと思いますよ。 ビジネス&キャリア→リクルートで 聞いた方が、経験者も多いと思うし、 回答もたくさんつくと思いますよ。 質問者さんの場合だと、自主退社と同じに なるように思うのですが・・・。 ハローワークで聞かれるのが 一番確実かもしれませんね。

tanu53
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カテゴリが違いました、気をつけます。 やはり自主退社になりますか…。 ハローワークでは働けないわけではないのに??って具合で教えてもらえなかったんですよね(多分聞き方も悪かったので)。

noname#26670
noname#26670
回答No.1

契約社員なら通算契約期間が3年、つまり36ヶ月を 越えていなければ退職理由は「契約満了」で、 失業給付までの待機期間はありません。 1年以内の契約を2回以上更新し、尚且つ3年以上雇用 されてしていれば正社員と同等とみなされ、3ヶ月の 待機期間が発生します。 但し例外として、ちょうど3年をまたぐ契約の際に 「この契約をもって契約満了とする」と契約書に 一文が入っていれば36ヶ月を越えていても待機 期間は発生しません。 ですのでtanuさんが去年から働いているのであれば、 3年未満なので、契約満了で退職される待機期間は ないかと思います。

tanu53
質問者

補足

-laputa-さん回答ありがとうございます。 自分で契約を更新しない(=辞める)状態で失業しても給付の待機期間はないんですね。 でも、病院側は「相手が更新を放棄したから」という理由にはならないのでしょうか?(自主退社扱いではないのかな?) 契約職員というか、正式には1年契約(更新あり)の嘱託職員になるのですけど、それでも正社員扱いではないのでしょうか?

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