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選挙期間中のインターネット使用
今日の産経新聞の都議選結果の記事で、選挙期間中はインターネットを使って宣伝活動ができないとありました。これは都議選だけなのでしょうか。もし選挙すべてがそうだとしたら、どういう理由でそのような規制が行われるのでしょうか。
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都議会議員の選挙に限らず、国会議員・首長・地方議会の議員など、「公職選挙法」に基づいて行われる選挙については、同法に選挙運動として行うことができることについて規制があります。 (「文書図画の配布」は所定のハガキ・ビラを所定の枚数配布する以外は認められず(国政選挙の場合のみ、パンフレット・書籍のる芋認められます)、ポスター・看板・立て札・ちょうちんの類の「文書図画の掲示」も場所や件数の制限があります。) インターネットを利用して選挙運動を行うと、これらの規制に抵触するというのが総務省(旧自治省)の現状の解釈ですので、今のところ行えないことになっています。
お礼
ネットを使えれば若者の政治離れも少しは改善するかもしれないのに、残念ですね。 ご教示ありがとうございました。