• 締切済み

債権回収について

債務者が支払いをしないので、困っていた所、 第三者が、返済する事になりました。 ただし、債務者は、この返済に納得していません。 返済(入金)を受け取る場合に、第三者に連帯保証人になってもらい返済してもらおうと思いますが? 債務者は、第三者が連帯保証人になる事も拒否しています。第三者から返済してもらっても、違法ではないのでしょうか?どのような手続きで入金してもらえれば良いのか?教えて下さい。

みんなの回答

回答No.5

債務者が、第三者による返済を不服とする理由、又、質問者がその不服に反論出来ない理由をお答えいただけないでしょうか? さらに、債務者が債務の履行をしない理由についてもお聞かせ下さい。 (返済資力に乏しいというような理由ではなく)

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.4

#1です。補足頂きありがとうございます。この第三者と債務者の関係がいまひとつ良くわかりませんのでお答えしにくいのですが。この第三者と債務者の関係は(474条)に抵触すると債務者が主張するかもしれません。とゆうのはこの債務者が大変かたくななお方のような気がしますので。又あくまで他者の介入を拒んでおられるようなので法的に可能か否か判然としませんがご参考までに条文を上げておきます。     参考 (第三者の弁済)第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2、 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

回答No.3

まず、第三者と連帯保証契約をして、弁済してもらうことは可能です。連帯保証契約に債務者の同意は要らないからです。 ただ、この場合の連帯保証契約は、主たる債務者の意思に反する保証ですので、第三者から債務者への求償が十分ではありません(462条2項)。 この点が不都合なら、第三者に債権譲渡すれば第三者が損をすることは少なくなります。(ただし、債権が譲渡できるものでなければなりません。) また、たとえ現状で弁済を受けたとしても、犯罪にはなりません。ただし、第三者から弁済を受けたうえで、さらに債務者から弁済を受けた場合は、詐欺になるかもしれません。

  • IceDoll
  • ベストアンサー率28% (322/1125)
回答No.2

債務者が拒否されているようなので債権譲渡されてはいかがですか? 第三者の方へ債権譲渡する事であなたは代価をもって回収とします 第三者が譲渡された債権についてどう扱うか自由です 債務者の承諾なしに譲渡する場合は債権の譲渡人から債務者に対して債権譲渡の通知をする必要がありますので証拠の残る内容証明郵便で債権譲渡の通知をしましょう。 (民法467条)

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

>債務者は、この返済に納得していません。 >第三者が連帯保証人になる事も拒否しています。この二つの理由を補足してください。

dai6662000
質問者

補足

ただ単に迷惑を掛けたくないとの理由です。

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