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本当に困っています
こんにちは。私は、企業の管理事務をしております。一昨日、業務中に路上で、40代くらいの男性に突然、はったおすぞ、死ねといった暴言を浴びせられ、その方が、車で後を会社までついて来られました。(私は徒歩でした)その際、男性が車から降りてきて殴る蹴る素振りをされ、同僚が出てきて止めに入ってくれたおかげで、幸いあたらずにはすみました。警察に通報をして、今日話を聞きに行ったのですが会社の近くに住む精神障害のある方で、警察でも責任能力に問題があるため病院に保護という形以外、対応出来ないとの事。原因はなく、偶々私がいたからではないかという事でした。会社は田舎にあるので男性にまた会ってしまうのではないか、今回は大丈夫だったけれども次回は刺されたりするのではないか、と怖くて夜も眠れません。その方は車の運転もしっかりとされており、私には普通の方に見えたのですが、どうしても業務で外に一人で行くことも多いので、法的に会社の近くに寄らないように男性の家族の方にでも警告を出して欲しい。出来ますでしょうか?宜しくお願いします。
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はっきり言って、時間もお金も手間もかかるので、 オススメしない方法ですが、 こんな対処の仕方もあります。 あくまで、「あります」程度で聞き流してください。 1.脅迫罪・暴行未遂(刑事訴訟)で訴える。 「>はったおす・死ね」と言われたのでしたら、 脅迫罪で裁判を起こすことが出来ます。 相手が精神病にしろなんにしろ、警察に被害届を出すことはできるはずです。 うまく刑事訴訟へ持ち込めれば、相手の精神鑑定が行われ、 精神障害が認められれば、罪には問われませんが、 精神病へ送ることが出来ます。 ただ、不起訴になる可能性があるので、 2.家裁へ損害賠償訴訟(民事訴訟)を起こす。 現在の状態として、夜も眠れない。外回りが難しい。 との理由で、その男性もしくは男性の監督責任のある 家族を相手取り損害賠償訴訟を起こす。 ※お金目当てではないです。 相手を(家族を)びびらせるやり方になりますが、 本人が正常人なら、もう来なくなるでしょう。 また、同様にこちらでも精神鑑定の場合も考えられます。 また来た場合は、そのまま刑事訴訟へ移行させましょう。 おそらくこれは難しいと思いますが 2.ストーカー規正法の適応をさせるよう警察へ被害届を出す。 ストーカー規正法が施行されてはいるものの。 警察はなかなか動いてくれません。 なので、これはちょっと難しいかもです。 。。。裏技なのですが、 警察が動かないなら、動かせばいい。という方法があります。 直接検察庁へ被害届を出す。方法です。 確か、検察庁では被害届(告発状)の不受理は出来なかったはずです。 刑事訴訟法により不受理は出来ません。 検察から警察を動かすことも、検察が動くことも出来ます。 ただし、警察と違って捜査義務は生じませんので、(警察が告発状を受理したら捜査義務が生じます。) こちらでも不起訴になる可能性もあります。 なんにしろ、お金も時間も手間もかかります。 会社に言って、一人での外出はやめて、二人くらいで外出させて貰うとか、 一度弁護士の無料相談などをご利用になられるのもいいと思います。 こんなことしか言えませんが、がんばってください。
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- o24hi
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>保健所に問い合わせたら、(一昨日の男性の方がいつ退院されるか、といった個別的な事ではなくてよいので、)そういった症状の軽い方の一般的な入院期間を聞けるでしょうか? 保健所には、そういった精神保健を担当されている、精神保健相談員(保健師さんが資格を取られていますので、兼職されているかもしれません)さんが必ず1名はおられると思いますので、そういったことも含めて、精神保健全体のことを聞かれると、今後の参考になると思います。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
#3です。 誤解されているお答えがありますので、一点だけ… 精神保健については警察の業務ではなく、あくまでも都道府県(政令指定都市の場合はその自治体)の業務です。警察は「自傷他害」つまり、自分や他人を傷つける恐れがある者を見つけたら、警察の判断で保健所に通報するまでが法律的な警察の役目で、その通報を受けてどう措置するかは、行政の仕事なんです。 ですから、もし相談されるのでしたら、警察に怒鳴り込むのではなく、保健所に相談して下さい。
補足
なるほど、措置は行政の仕事になるので、私が今日、「通常一般の入院期間」という事を警察の方に聞いても、よく分からないという風に言われたのでしょうね。管轄違いという事でしょうか。保健所に問い合わせたら、(一昨日の男性の方がいつ退院されるか、といった個別的な事ではなくてよいので、)そういった症状の軽い方の一般的な入院期間を聞けるでしょうか?
- o24hi
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こんにちは。 >法的に会社の近くに寄らないように男性の家族の方にでも警告を出して欲しい。出来ますでしょうか?宜しくお願いします。 まず、そういう制度がありません。 ご希望に沿うのは、警察もおっしゃっておられる、精神保健福祉法で規定された「措置入院」しかないです。 今の精神保健行政は、「隔離」から「地域での生活」へというのが流れですから、「隔離」する必要がなければ、行政も強制的な手段を持ち合わせていないのが現状です。 http://homepage3.nifty.com/bestplace/soti.htm
補足
ありがとうございます。更にお聞きして申し訳ないのですが、措置入院というのは通常どの位の期間入院されるものでしょうか。今日警察の方にも同じ質問をしたところ精神科医の判断によるとの事で、その方が今入院されている病院がいつ退院させるか警察に教える義務もなく、警察から私の方にも教える義務は発生しないと説明を受けました。精神状態も症状の軽い方だそうで、その場合の本当におおよその期間で良いのですが、分かれば私も心構えが出来ますので、ご教示頂けると幸いです。
- astray999
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警察は「所轄」ではロクな仕事をしません。 警察本部に連絡をして・・・ 「そのような対応が納得できない」「00署の対応は何だ!」 そう、(厳しく)クレームをつければ 180度対応が変わります。 桶川事件も警察が「後手後手にまわった結果」 起きた事件であるとも言えるのです。 強い口調で「県警本部・監察室」に クレームをつけましょう。
お礼
ありがとうございます。今日は交番で聞いただけだったので、本部の方だとまた違った対応をしてくれるかもしれないのですね。強い口調で・・ちょっとどきどきしますが、頑張ってみます!!
- ginger0613
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警察は被害がなければ動けませんし 刑法の39条に該当する人なら人権問題もありなにもできないのが実情です。おすすめするのは催涙ガスなどの非致死性の護身具などを所持 携帯されることおすすめします。これなら持っていても罪には問われませんし後遺症なども残らないので問題にはならないでしょう。刺される危険まであるのなら特殊警棒もあわせて所持することです。そのくらいしか対策はないように思われます。刃物対策に防刃ベストなどもありますがそこまでは必要ないでしょう
お礼
明日休みなので、購入してきます!自分の身は自分で守ることも必要ですね。早速のご返事ありがとうございました。
お礼
実際には私の方から打つ手は全くないのではないかと不安に思っていたので、minato_air さんのご回答は大変心強く、勉強にもなりました。私のような見ず知らずの者に沢山のご回答を頂き、元気も出ました。ありがとうございました。