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服のリメイク
ブランド服や、キャラクター服、スポーツブランド服などを そのまま、犬の洋服にリメイクするのは 違法でしょうか? (キャラクター自身には手を加えません。) 1、リメイクした物をそのまま売る 2、お客様が用意した服をリメイクしてあげる 1と2では法律的に違うのですか? よろしくご回答をお願いします。
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商標法と不正競争防止法の観点から、1と2のいずれの場合でも、違法になる場合が多いと思います。 ブランド服についているマーク(例えばルイビトンのロゴなど)や、キャラクター商品のキャラクター(例えばキティーちゃん)は、たいていの場合、商標登録がされています。 商標登録されているマークを、そのマークを使用する権利の無い人が自分の商品につけると、商標権侵害になります。 正規の商品を、単なるサイズ直しなどの範囲を超えて、全く別の商品に作り変えてしまった場合、結果的に、「そのブランドの商品ではないもの」(今回は犬の服)に「そのブランドの商標」(ルイビトンのマークなど)を使用した、ということになり、商標権侵害になってしまます。 (もちろん、その商標登録されているマークの部分を全て取り外した生地で別のものを作る場合には、問題は起こりませんが、質問文から察するに、マークは残すと言うことですよね) また、たとえ商標登録されていないマークであっても、そのマークがある程度有名なものになっている場合は、そのマークを使用することは不正競争防止法違反にも該当する行為です。 しだがって、ブランド品のマークあるいはキャラクターをつけたままのリメイクはおおいに問題があると思われます。自分が作って売っても、依頼されて作って売っても、どちらも同じです。 実際に逮捕事例もあったようです http://www.udf-jp.org/2004.html (ついでに)著作権について キャラクター、ということで著作権も関係しそうに思えますが、著作権侵害というのは著作物を無断で複製するなどの行為を行うことなので、キャラクターに手を加えない商品のリメイクは、それらの行為を伴わず、著作権法違反になることはないのではないかと思います。 でもいずれにしても商標・不正競争防止法の点で問題が多いのに変わりはありません。 なお、意匠権については、本当にその生地が意匠権登録されていれば侵害になる場合もあると思いますが、確認できないのでなんともいえません。
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>1 意匠権の侵害になる可能性があります。 例えば、布屋さんで販売している生地を購入し、それを加工して作った洋服を販売するのは、原則として禁止です。これは、その生地のデザインや織り方に意匠権があるためです。(意匠が無い、つまり、無地で織り方も周知のものである場合は、自由に利用できます) 同じように、販売のために、元がブランド服とわかる形でリメイクすることは、意匠権の侵害となります。 2 これも、依頼を受けて、業として意匠権を侵害するものを製造するのですから、意匠法に言う、意匠の実施となり、意匠権の侵害になるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やめることにします。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 参考にさせていただき、やめようと思います。