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カタカナ文語体 ひらがな口語体
商法改正への手続きが本格化し法案が明らかになりました。 現行の商法は、「カタカナ文語体」というらしいのですが、新しい商法は、専門用語を避けた、『ひらがな口語体』に改められるそうです。 ・文章、特に、厳格な解釈が必要な法文に、「口語体」を使うことは適切なのでしょうか? ・「口語体の定義」はあるのでしょうか? 口語体とは、方言や、俗語を含めた総称と解釈しています。 法律に係らず、『文体』についての、闊達なご意見を期待いたします。
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「口語」という言葉には二つの意味があると思ってください。 まず、「話し言葉」という意味があります。これが素朴な理解だと思います。 それから発展して、 「話し言葉を元にした書き言葉」 という意味ができました。 (「広辞苑」には、意味が複数あることが明記されています) この方の意味は、「現代語化」とほぼ同じと考えていいと思います。 「文語」と対立するものです。 文語文というのは、たとえば、 「海国とは何の謂ぞ、曰、地続の隣国無して四方皆海に沿る国を謂也」 (林子平『海国兵談』冒頭より。ただしカタカナをひらがなに直した) のような文章です。 こういう文章は、口で言う言葉とは違うという意味で 「文語文」といわれました。 「口語文」はそれに対立するものです。 「口語体の定義」はわかりませんが、 意味としては、上に言った意味で、 「話し言葉」というのとは違っています。
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- liar_adan
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いや、「口語体に改める」というのは、 くだけた言葉とか俗語を使うというような意味ではなくて、 我々がふつうに読み書きしている文章に書き直すという意味です。 「文語体」というのは、おもに戦前まで用いられていた、 漢文などの影響があった文章のことです。 「口語体」は、漢文などから脱して、ふつうに書くようになった文章です。 現在、一般的には、我々が読んでいるどんな硬い文章も、口語体に入ります。 法律だけが特殊で、文語体で書かれていたものを使い続けていたのです。 同じ法律の分野で言うと、刑法が少し前に口語体に直されました。 法律には著作権がないはずなので写します。たとえば冒頭の部分は 「本法ハ何人ヲ問ハス日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」(旧刑法) となっていました。 これが口語体に改められると、 「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」(現刑法) になっています。意味はほとんどかわっていません。 現在に生きる我々としては、口語体の現刑法の方があきらかにわかりやすいと思います。
お礼
「口語体」に近い言葉の表記法として、「話し言葉」があります。話し言葉は、口語体の一部をなすものでしょうか?
補足
ありがとうございます。 下記サイトを参照していただけるとありますように、『現代語化』という言葉も見られます。 口語化と、現代語化の違いは、 民法の現代語化 http://www.gyosei.co.jp/topics/theme/0505b.html