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情けない話ですが・・・教えてください

去年末になるんですが、自分の弟が会社の金を横領したのが会社の経理に発覚し、話し合いの結果経理の方が個人的にお金を出してくださって警察沙汰にはならなかったのですが、会社を首になりました。個人的にその経理の人に返金することになったのですが、収入が少なくて返金できていません。 今月になって相手から来月から毎月15日までに3万円ずつ入金してくださいとの手紙が来ました。 入金しない時は警察に行きますとの内容でした。この場合は詐欺罪になるんでしょうか?横領罪になるんでしょうか?ちなみに金額は総額で100万くらいです。教えてください。

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.7

会社の金を横領し、経理の方の御好意で法的には不問にしてもらったんですよね。それで首になった。これだけでも御の字なのに収入が少ないので返金できないと。甘えるのもいい加減にしてください。 >12月に途中で解雇された時の給料を貰っていないということなんですけど、それは請求できるでしょうか? 質問文では『会社を首になりました』としか書いていませんが、状況から言えば明らかに「懲戒解雇」でしょう。逆に損害賠償を請求されるかもしれませんね。 >今月になって相手から来月から毎月15日までに3万円ずつ入金してくださいとの手紙が来ました。入金しない時は警察に行きますとの内容でした。 相手の経理の方は神様か仏様でしょうか?もう足を向けて寝れませんね。 あなたは同じ会社の方とはいえそれほど親しくない人のために私財を投じてかばおうとしますか?まあ横領が明るみに出れば経理としても何がしかの責任を負うことにはなるでしょうが・・・。 毎月3万ならバイトをすれば十分まかなえるでしょう。それだけのことをしでかしたことを十分に自覚するようにしてください。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 12月に途中で解雇された時の給料を貰っていないということなんですけど、 この場合は、12月分の働いた分の賃金+会社側からの解雇であれば1か月分の賃金に相当する解雇予告手当を受け取る権利があります。 ただし、懲戒解雇などの場合は、会社に与えた損害 ・社内で横領事件が起きた事により、周囲の信頼を損なった。 ・今後仕事を任せられなくなったため、代わりの人を探さねばならなくなった。 などと相殺になるという考え方で、暗黙に示談のような扱いにします。 賃金を請求する事は可能ですが、逆に信用を損なった事に対する損害賠償請求を行われると、年間の取引額×信頼の低下によってフイになったと考えられる取り引き5%とかの見積もりでも、個人の2か月分の給料なんて軽くオーバーします。 やぶへびになる可能性があるので、損害賠償請求されなかった事だけでも感謝しておく方が良いと思います。 -- > 詐欺罪になるんでしょうか? 返済しないつもりで「返済する」と言ったのなら詐欺罪に当たります。 実際に仕事をしているか?収入のどの程度を返済に当てているか?などが判断基準になると思います。 訴えられるとすると、こちらですね。 > 横領罪になるんでしょうか? 本人は会社を退職しており、損害も賠償する意思があるのなら、示談が成立済みと考えるのが妥当です。 こちらは、仮に被害届が出されても起訴までは行かないかと。 > 収入が少なくて返金できていません。 ・家族や親族に借金するなどしてでも相手先に優先的に返済できないか? ・自動車などの資産を持っているのなら、売却して返済に充てられないか? ・家賃の安い場所に引っ越すなどは? ・賃金の高い業種に転職できないか? ・以上が出来ない客観的な根拠は? ・100万円完済した場合、同じように「警察に…」と言われない保証は? など、相手も交えて何故支払えないのか?いくらなら支払えるのか?どうすれば支払えるのか?を話し合うような方向に持っていって下さい。 場合によっては返済額の100万円+法定利息程度の利息を支払う方向にするとか。 サラ金では絶対返済できないのでNGです。 民事の法定利率だと5%とかで、サラ金の18%とかよりはるかに安いです。 家族に借りれば0%とかって事もありますし。 お互いの義務や契約を明確にするため、間に弁護士の方に入ってもらうよう、相手に働きかけても良いでしょう。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 横領罪になるかどうかは,経理担当の方の胸先三寸といったところではないでしょうか。経理担当の方が本当に使い込まれた会社のお金を補填したかどうかも疑問です。帳簿上の数字を操作しただけかも知れませんし,その数字の操作も強要されてやったんだと主張すれば,横領罪を立件することも不可能ではありません。  経理担当者が立て替えたとしても,質問者の弟様との間に金銭消費貸借契約を結んでいないと思います。もし,支払いが滞ったときは,刑事事件にして断罪してやろうと思っていることも否定できません。    いずれにせよ,会社のお金を横領したのは事実ですから,100万円を毎月3万円ずつ返済せよというのは,良心的な対応ではないでしょうか。本来は一括払いですよ。利息が付くのかどうかは存じませんが,元金だけだと3年払ですから,良心的でしょう。 >ちなみに12月に途中で解雇された時の給料を貰っていないということなんですけど、それは請求できるでしょうか?    請求してみてください。会社側,経理担当者は「横領をしておいて,未払いの給料があるから払えと請求がきたぞ!徹底的に潰してやれ!」と思うでしょうね。  長けた経理担当者であれば,未払い賃金と横領による損害賠償を相殺しているでしょう。   >収入が少なくて返金できていません。     言い訳に過ぎません。  本当に経理担当者が横領額全額を立て替えたとしたなら,その方の立場に立って考えてみてください。その方にも生活があります。手元にあった余剰の100万円であったとしても,踏み倒されて諦められる金額ではないでしょう。

回答No.4

#2です。 >ちなみに12月に途中で解雇された時の給料を貰っていないということなんですけど、 >それは請求できるでしょうか? できるできないという以前に、そういう発想になるほうがおかしいと思いません? 本来横領で訴えられるところですよ。 まぁもし仮に請求したとしたら、その会社も今までの温情を捨てて 徹底的にあなたの弟を叩き潰すでしょうね。 その場合は間違いなく次の就職にも響くことになるでしょう。 そのリスクを犯しても給与が欲しいのならやってみられたらいいんじゃないです? 普通の感覚ならそういう無神経なことは出来ませんが、 会社の金に手を出すような不道徳な人間なら そういう自分勝手な発想になるのでしょうかね。

  • haukappu
  • ベストアンサー率15% (46/296)
回答No.3

借金の返済に関しては民事上の問題になります。 警察は不介入ではないでしょうか。 詐欺は、立て替えてもらったときに騙してお金を巻き上げるつもりだったわけではないので成立しないと思います。 横領に対しては、時効の成立前に(会社として)警察に告訴すれば犯罪として成立すると思います。

回答No.2

3万ずつで総額100万ということは、約3年相手はまってくださるということですよね? そういう好意を無にした場合は、おそらく相手方は証拠もきちんと取ってあるでしょうから 横領罪で訴えを起こす可能性がありますね。 裁判費用等ももちろん別途かかるでしょうし、前科者となるわけです。 まぁ当然といえば当然ですがね。 >収入が少なくて返金できていません。 何甘えてるんですか! 本来ならサラ金で借金してでもすぐに耳を揃えて返すべきところでしょう。 100万くらい死ぬ気で働けばどうとでもなるでしょう。 まぁそういう気がないから100万ぽっちの金を横領したんでしょうが。 まぁあなたの弟の場合はそういう甘さを実感するためにも 裁判できっちり前科者の烙印を押されたほうがいいでしょう。

kiyorade05
質問者

補足

回答ありがとうございます。確かに死ぬ気では働けばすぐに返せる金額でしょうからと言って励ましてはいます。ちなみに12月に途中で解雇された時の給料を貰っていないということなんですけど、それは請求できるでしょうか?請求して、やっぱり警察に被害報告するっていうことになったりしないでしょか?甘えすぎですよね、馬鹿な弟ですマジで!

  • hanako171
  • ベストアンサー率31% (31/98)
回答No.1

全くの一般人ですが、横領罪にはならないと思います。(立て替えてくれてますから。) でも、「入金しない時は警察に行きます」というのは場合によっては脅迫罪にあたるではないでしょうか。 常識的な感覚で、全く自信がありません。

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