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子供の歯が折られたと投稿した者です

子供の歯が折られた事でこの場をお借りして相談させて頂いてたのですが、 新たな疑問が出てきましたので、また皆様のご意見をお聞かせ願いたいと思います。 前回、息子が小学生の女児に前歯を折られたので、その折れた歯の治療費を女児の親に請求出来ますか?という相談をしました。 こちらでのアドバイスを参考に進めているのですが、先方からはもちろん医者にお願いしてある見積書についても病院から連絡がありません。(頼んでかから一週間です。) ですので今は何も動けずにいます。 知人に話すと、先に警察に被害届出しておけば?と言われました。 私としては変に拗れさせず治療費だけ払ってもらえればいいので、その旨を伝えると「そんな流暢に構えてないで、相手から連絡ない(誠意がない)以上は最終的には裁判だ。その準備の為に被害届出しておいて損はない。」と言います。 子供の負わされた怪我で被害届なんて…。 この知人のいうのは間違いないと思われますか? 以前こちらで回答つけて下さった方の中にも相談した弁護士にも「警察・被害届」という言葉は出てこなかったのでどうしたものかと…。 歯が折られたのが5月22日。 相手が(治療費について)また相談して連絡しますと言ってから一週間。 私が焦り過ぎなのでしょうか?

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  • matthewee
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回答No.8

1.「弁護士にも警察・被害届という言葉は出てこなかった」というのは、当然です。14歳未満の少年(少女)には刑事責任を問うことができませんから(刑法41条)。  警察は「面倒なので受理できない」のではなく、「刑罰を科すことができないから受理しない」のです。  もし、10歳の少女を加害者として過失傷害罪(刑法209条)で警察に告訴しても、門前払いされるだけです(事件性がないとして「被害届」や「告訴」は受理されません)。  ありえないとは思いますが、無知な警察官が誤って被害届を受理して、相手の親に問い合わせなんかしたら、質問者さんはかなり大きなハンディを背負う結果になると確信して言えます(もはや冷静な示談交渉など不可能です)。 2.今回、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をするに当たって、いくつか争点になることがあると思います。 (1)加害者である女児に「過失」があったか。不法行為の要件は、「故意又は過失があること」です。故意は考えられないので、女児の過失(=うっかりやってしまった)が必要です。もし、不可抗力となれば、女児に過失はないということになり、法律上、損害賠償請求権はないということになりかねません(道義上の責任はあるかもしれないが…)。 (2)親の賠償責任については、10歳の子どもが加害者なので、「責任無能力者(=女児)の監督義務者等(=親)の責任」を定めた民法714条があり、親に賠償請求が可能だと思います。 (3)そもそも女児の行為と少年の歯が折れたことに「因果関係」があるのか、ということも不法行為を構成する重要な要素です。この因果関係の立証は、原告側、すなわち質問者さんと息子さんが負うことになります。女児が否認した場合には、児童館の職員や子どもたちの証言によって証明するしかないと思います。 (4)児童館の遊びの中での出来事なので、少年にも何らかの過失がなかったのかということが考慮されると、「過失相殺」される可能性があります。例えば、裁判で過失割合が少年2:女児8と認定されると、15万円の請求額(損害額)は▲20%減じられて12万円となります。 ※児童館の「安全配慮義務」について、児童館に賠償責任を求めることも考えられますが(民法415条)、これは加害児童の親への損害賠償が認められない場合に検討されたらいいと思います(今は児童館の証言がないと、けがの「因果関係」を立証できないし、安全配慮義務に反することの立証も相当難しいから認められない可能性がある)。  以上の(1)~(3)を全て立証できて、質問者さんは損害賠償請求権が認められるのです。逆に言えば、ひとつでも立証に失敗すれば、裁判において請求権は認められません。  ですから、勝ち負けの予想できない裁判に賭けるのではなく(裁判は最終手段)、まず、示談交渉において相手の親の協力が必要なのです(治療費の支払いにおいても同様です)。自分の娘が犯罪者扱いされたら(刑法で14歳未満は絶対無罪です)、決して相手の親の協力は得られないと思います。  また、たとえ勝訴しても強制執行をするためには、予納金として数十万円を裁判所にまず納付する必要があります。裁判所が無料奉仕してくれるわけではありません。

mamamilk
質問者

お礼

いつも冷静なご意見・ご回答に感謝致します。 少し興奮して先の方にコメントしてしまいました。 先ず示談交渉ですね。その為に必要な、医者が考える治療費の見積書がやっともらえます。 相手方へは(催促のような形になりますが)今日こちらから何度か電話してみましたが出られません。 ですのでお手紙で…という方法で話していくことになりそうです。 焦る自分と何か怖い気がする自分とがあります。 正直不安ばかりで、逃げ出したい気持ちになる事もあります。 でもやり遂げないと…。

その他の回答 (8)

  • aonoringo
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回答No.9

No.6です。すいませんでした、相手は小学生でしたね。 授業サボってたのがばれました。僕も読んでで怒りに興奮してたようです。 誠意のない相手は許せないので、微力ながら応援してますのでがんばってください。

mamamilk
質問者

お礼

説明不足でしたすみません。最初の質問時には怪我した時の状況や相手の事、経過等、書かせて頂いていたので、その後の質問には大まかな流れしか書いていませんでした。 学生さんなのですね。勉強など大変かと思いますが頑張って下さいね。 私よりずっとお若い方からの励まし、勇気を貰えた気がします。 本当にありがとうございます。

回答No.7

被害届とはまた物騒ですね。そもそもの発端はなんだったでしょうか。 女児に無言でぶん殴られて歯を折ったわけではないですよね。 女児側も非はある程度認めているものの、「事故」ですよね。 相手側の対応に誠意が感じられない部分があったものの、お見舞金ももらってますよね。 普通はこれで終了じゃないでしょうか? 私も小学4年のときに前歯を折られましたが、事故ということで、相手側親子がどら焼き持ってきて終わりでした。 応急処置をして、中学1年のときに、メタルボンドにしました。6万~7万円だったと思います。 治療費の請求なんかしませんでしたよ。 治療費の請求については、しても良いのかも知れませんが、差し歯は「エッ」と思う程高いので、 事情を知らない相手方は驚いたのじゃないのですかね。(あなたは驚きませんでした?) コレコレこのように高いものだと、相手側によく説明する必要があったのではないのでしょうか。 それから、傷害とか過失傷害などといっている方がいますが、相手が子供ですので罪には問えませんよ。

mamamilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご意見に対してですが、見舞金(2万円)もらって終わるのが普通だと、私は思っていません。今は思いません。 差し歯にする為の治療費がエッと思うほど高い事は私自身もちろん承知です(相手にも説明してあります)が、でしたら何故将来息子がその費用を捻出しなければならないか。 言いがかりで請求したいのではありません。 そうでしたらこんなに必死になって皆様のご助言を頂こうとは思いません。 私が主張したいのは、息子には何ら落ち度がない事。 怪我をさせられてかかる治療費は支払って貰いたい事。 事故であれ傷害であれ歯が折れた事実は変わりません。 それが裁判なりで「相手には全く非がありません。」と揺ぎ無く証明されない限り、諦める事はしたくないのです。 子を守るのが親の務めですから。 回答者様のご経験上のお話として拝見させていただきました。 ご意見ありがとうございます。

  • aonoringo
  • ベストアンサー率19% (8/42)
回答No.6

いつも読んで心配しています。被害届けの件ですが、故意のような過失があるので受理されると思います。傷害か過失傷害になると思います。警察は、面倒なので受理できないとか言いますので、担当した警官の名前を覚えておき、#9110に事情説明すれば受理されると思います。 応援していますのでがんばってください。経過を教えていただければ幸いです。

mamamilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察へは先ず電話で「こんな場合被害届は出すものなのでしょうか…?」と確認しただけなので、実際にお会いして話してないのです。 >警察は、面倒なので受理できないとか言いますので、担当した警官の名前を覚えておき、#9110に事情説明すれば受理されると思います。 知りませんでした。駄目と言われたら駄目なのかと…。 ついでに、この場合は弁護士に相談して、それでも駄目なら裁判になります。と、アドバイスしてもらいました…。 もう一度警察へ行って話ししてみた方がいいのかも知れませんね。 夫は居ませんのでこちらで皆様にご意見など頂ける事だけが支えとなっています。ですので気にかけて頂けるのは本当に有難く心強いです。 この先良い様に解決する事が出来ましたら、この場をお借りして皆様に結果報告とお礼の言葉をお伝えしたいです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 #2です。 >明日見積書をもらって来ますので、それと手紙を先方に送るつもりでいます。待っても電話がかかってこないので。  大体状況が分かりました。  要するに、警察は、過失が無いので刑事事件ではなくて民事事件だといっているわけですね。  とりあえず、上記のことをされて、反応がないようでしたら、まずは簡易裁判所の民事調停、小額訴訟などから始めましょう。とても簡単な手続きで弁護士も不要で、相手と対決する必要も無いです。つまり、別々に事情聴取されますので、相手と顔をあわせる必要が無いわけです。  もし相手が、欠席したら、文字通り欠席裁判で貴方の勝ちとなります。そして、調停結果は裁判での判決と同じ効果を持ちますので、強制執行も出来ます。  とりあえず、調停を申し立てるだけでも、相手に出頭の通知が行きますから、法的手続きがされたというプレッシャーが相手にかけられますね。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/0d04de4870f98a7e49256b650039cb9b?OpenDocument

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/0d04de4870f98a7e49256b650039cb9b?OpenDocume
mamamilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。先ずは手紙、駄目なら調停、最後が小額訴訟という流れなのですね。 日を追うごとに相手方に不信感や腹立たしさが募っていく様です。 連絡がないのも、あちらも動揺されてるのだろうと思っていましたが、今では確信犯のようです。 それを憎むような感情が自分の中に湧いてくるのが嫌で嫌で…。 先方側にとっても不利ではないかと思うのですがね。 早く全て済ませて解放されたいです。(最近家事も疎かで…) リンク先、参考にさせて頂きます。

noname#203303
noname#203303
回答No.4

度々失礼いたします。経過を拝読する限り、先方にはあまり誠意のある対応は期待出来ないようですね。ヒートアップしても仕方がありませんが、どうしても上手くいかない場合、被害届の提出はもちろんですが、最終的には裁判の可能性を考えておかれた方がよいと思います。 被害届に関しては、罪状云々は問題なのではありません。公的な証拠として残しておいた方が、後々面倒なことにならないからです。もし先方から「何で被害届なんて出すんですか!!」などと言われた場合、そう答えれば問題ありません。ご自身の腹の虫が治まらなければ、「あなたの対応に誠意が感じられないから、仕方なく被害届を提出することにした」ということも、併せて伝えてもよいでしょう。 ただし裁判となると、あくまで「最終的」な話です。 たとえ少額訴訟を利用したとしても、当然ながら時間と費用が掛かりますので、相手にとっては自業自得としても、ご自身にとっては余計な手間と心労になります。 ですので、他の方からもあるように、まずは市区町村の無料法律相談を利用し、その上で「調停」での解決を図ってはどうかと思います。 市区町村の相談会に来る弁護士は千差万別ですので、1回で終わらず、何度か相談に行かれる方がよいでしょう。どうせ無料なのですから、是非利用してみて下さい。

mamamilk
質問者

お礼

前回の質問時に続いて再度回答して下さってありがとうございます。 警察の方の話では民事不介入(でしたっけ?)で被害届を出すのは無理と言われました。この程度では事故扱いという事でしょうか…。 >まずは市区町村の無料法律相談を利用し、 >1回で終わらず、何度か相談に行かれる方がよいでしょう。どうせ無料なのですから、是非利用してみて下さい。 何度でも相談出来るのですか?知らずに次に弁護士会の法律相談へ伺いました。 話の内容は以下のリンク先を見て頂けましたらありがたいです。http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1471582 待っていても…と相手に電話していますが、ケータイは切られている(圏外?)ようです。女児の氏名しか分からないので手紙を送るにも困っています。

回答No.3

私は、子供の頃公園で他の子にケガさせられた(故意でなく首にパイプを刺された)経験しかありませんのでアドバイスにならないかもしれませんが… うちの母は相手にお任せするのではなく、自分で動いて請求していました。治療に行って今後どうなるかを医師に確認し、通院の都度連絡し、相手方のお母さんにも病院に出向いてもらい治療費は払ってもらっていたように記憶しています。私の場合は数ヶ月で治癒したので、治療が終わった時にお詫びのお菓子をもらっておしまいにしたようです。 相手の誠意にもよるでしょうが、昨今のことだし長くかかりそうなので、書面に残しておいたほうがいいかもしれませんね。まずは市町村の弁護士無料相談にいかれたらどうかと思います。 もし私だったら…で考えてみましたが、誠意のない親御さんだったら長い間接点を持つのは嫌なので、おおよその見積もりを自分で医師に出してもらい、弁護士さんに相談して慰謝料を上乗せして一括支払いしていただき、見積もり以上の金額がかかる場合は皿に差額を支払ってもらう、という法的に有効な書面を残すしておくと思います。 お役にたちませんが、参考になればと思います。お大事になさってください。

mamamilk
質問者

お礼

改めて回答頂いてありがとうございました。 故意ではないというのが同じ様な経験になりますね。 その後首のお怪我は大丈夫でしたか?ちょっと間違えれば大惨事ですよね。 今回私もどうにかしたいとこちらのサイトや弁護士相談など利用して色々調べているのですが、先ず請求額が小さいので弁護士にお願いも出来ず、かといって先方に強く言っていく事が出来ない性分なので、思うように事が運ばないと言いますか…。 でもようやく明日見積書を受け取れるので、それを相手に送って…と、皆様のアドバイスを参考にやっていくつもりです。 ご意見、参考にさせて頂きます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  以前、弁護士さんがお答えを投稿されているとのことですから、法律的なことを書いても答えが重なるかもしれませんが、私の法律知識を駆使して…  子供が他人に損害を加えたとき、監督義務者として親に責任が発生する場合があります(民法714条1項)。 ---------------------------------------------- ○民法 第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 -----------------------------------------------    これでは、どう解釈したらいいのか分からないですから、少し解説させていただきます。  親に監督責任を負わせるためには、直接の加害者(相手のお子さんですね)が責任無能力者であることが必要です、未成年者の責任能力(民法712条)の有無については、判例は小学校卒業の程度11歳から12歳を基準として判断しています。ですから、責任能力は無いと判断されます。  次に、損害賠償請求の根拠として、民法709条の不法行為責任を考えることができます。 ----------------------------------------------- ○民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ------------------------------------------------  これも解説しますと、監督義務者の義務違反と責任無能力者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係があるときに監督義務社に709条の不法行為責任を認めることができるとされています。  そこで、今回のケースで相手の親に義務違反(過失)があるか、それと貴方のお子さんの怪我との間に因果関係があるかが問題になると思われます。    まず、親の義務違反は判例の別れるところで、親には子供を監督・教育する義務があり、普段から人に怪我をさせないように躾けなかったことは、その義務違反である、と考えることもできますし。これに対して、確かに親には子供を監督・教育する義務はあるが、それは子供に教育を受けさせることを意味するのであって、親が子供を直接に教育することまでを含むものではない、と考えることも可能です。  怪我の経過が前回の質問を読んでいませんので分かりませんが、故意に怪我をさせた(殴るとかですね)のでなければ、前者の判断にはならないと思います。  因果関係についても、同じことが言えると思います。  被害届けを出されたら、相手にも出頭通知が行くはずですから、警察に持ち込んだことが分かってしまいます。  相手の方がどのような方か分からないのですが、普通の常識を持っているような方でしたら、警察は辞めて置かれた方がいいと思います。  ちょっとどうかなーと言う方でしたら、変な知恵を人から吹き込まれて、うまく責任逃れをしようとするかもしれませんから、「一向に連絡がありませんから、証拠保全の意味で警察に届けます。うやむやになったら困りますので。」と断った上で、「どうぞ」と言われたら届けましょう。  とりあえず、相手を罰すると言う観点ではなく、あくまでも証拠の保全と言う観点での届けをしようとするものです。そのあたりはそう割り切られてはどうですか?  公的機関(今回は警察ですね)に、証拠を残しておくことは大切だと思います。  お大事にして下さい。では。

mamamilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答を拝見する前に念のため警察に電話で確認を取ったのですが、 事故では被害届は書けません。との事でした。話は丁寧に聞いて頂けましたが。 歯が折れた経緯も、故意に(息子を殴ったり蹴ったりなど)ではなく事故というべきか…。 体育館のような場所で、息子が雑巾掛けのような体勢で枕ほどの大きさのマットを押しながら走っていると、女児の前を通った時に女児にそのマットを蹴られ、結果床で顔面を強打した。といった感じなのです。 明日見積書をもらって来ますので、それと手紙を先方に送るつもりでいます。待っても電話がかかってこないので。 丁寧にアドバイスして下さってありがとうございました。

回答No.1

大変なことになってらっしゃるとお察しいたします。 下記が書いてあったほうが回答する人も考えやすいと思うので補足要求します。 ・息子さんの折られた歯は永久歯ですか? ・病院ではどのように診察し、今後についてどのように説明されていますか?

mamamilk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >・息子さんの折られた歯は永久歯ですか? はい、永久歯です。上前歯一本が根元近くから折れています。 >・病院ではどのように診察し、今後についてどのように説明されていますか? 息子は4年生で、まだ骨が成長過程にあります。 歯科医の診断は今は折れた部分をひっつけるだけの処置しか出来ないとの事。 経過観察の後、骨が出来上がってから差し歯になるだろうと。 それまでに神経に影響が出てくる可能性もあるので、そうなればまた別の治療をするそうです。 でもこれも時期など今は何とも言えないと言われました。 陶器製の差し歯にした場合約8万円だそうです。