• 締切済み

歯を折られました。慰謝料を取りたいです。

わざとではなく、しゃがんでいた方が立ち上がりその際私が持っていたグラスが歯に当たりセラミックの前歯が2本粉々になり流血しました。 連絡先と名前を聞くと断られたので、警察を呼び、民事の為弁護士を通して個人間で費用を請求してくれというように言われました。 相手が支払いに応じない場合、裁判をして争うより、被害届を出した方が良いのでしょうか?

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.8

現場はどこですか、仮にどこかの他人の施設だと、 出来る行動は限られます、不審な行動するような 人は、加害者や被害者関係無く、トラブル起こす だけで、出入り禁止にされます、つまり施設関係者 からすれば、トラブル起こすような人は、業務妨害と なりかねません、流血するような施設は客は行かなく なります。 貴方のお宅なら貴方が圧倒的に有利です、なぜなら 損害出れば、当事者にまるなげ出来ますから、裁判費用 含めて、弁護士に依頼するだけです。

回答No.7

ごめん、出すのは被害届じゃなくて告発状

回答No.6

現場の警官ってすぐ民事とか言いだして仕事を減らそうとするけど、さっさと被害届を出したほうがいいよ。てゆーか、連絡先と名前を聞いてないなら民事では訴えようがないんじゃいの? ところであなたはなんでそんなに人の真後ろに立ったりしてたの?

回答No.5

被害届は事件性がなければ拒否られます。 つまり、刑事事件として障害罪が適用されるかです。 拒否られた場合は、弁に頼んで治療費と慰謝料を請求してください。 裁判になったら弁費用と裁判費用は負けた方が支払うようにすればいい。

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2420/6678)
回答No.4

 文章から状況は理解できませんが、刑事なら警察、民事なら弁護士の対応になります。問題になりそうなことが起こったら警察を呼んで見分してもらうのが大切です。少なくとも名前と連絡先を聞くことが重要です。まずは警察に連絡ですね、その後弁護士。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

事故であっても怪我を追ったので、書かれている事例は「過失傷害」ですので、告訴できます ※過失により人を傷害した者は、刑法第209条1項の「過失傷害罪」に問われます 書かれている通り、告訴がなければ公訴を提起することができないので、被害届をだすことになります しかし、告訴とは、被害者その他法律に定められた一定の者が、権限を有する捜査機関に対して、犯罪行為を特定して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいますので、罪に問えるかどうかは詳しい状況が不明ですので、ここでは誰にも分かりません

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

法律は、民法と、刑法があります。 今回の事故は、刑法に反する行為ではありませんので、 警察は、関与しません。被害届も受け付けないでしょう。 お金に換算するトラブルですから、民事裁判で争うことになります。 損害を受けた金額と、過失割合で、請求することになると思いますが、 相手の人は、立ち上がっただけ。 悪いと思われる動作はありません。 お金の請求は無理でしょう。

回答No.1

相手が支払いに応じない場合、 裁判と 警察と、 その両方ですね。 泣き寝入りは、しない事。 これはその後の人生観を左右しますから、 大切なことです。 相手を逃げ得にしない事です。 過失があったわけですから、 相手が認めて謝罪を含めた治療費と 慰謝料を請求することが あなたが最大限のできる事を することをすれば良いだけ。 あなたに非が無いのに 後悔だけが残る人生にしないためにも、これにより、 あなたの時間を割くことも 慰謝料として請求すべきなのですよ。