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証券業登録を行っていない会社による、有価証券の公募について?

現在、以下の業者様にて資金の運用を検討しておりますが、ちょっと気になる点があります。 それは、 (1)証券業登録を行っていない会社による、有価証券の公募。 (2)証取法上の開示がされていない有価証券の販売 http://www.shisanka.net/ 私の見当違いなら良いのですが、いかがでしょうか? 御意見をお願いします。

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  • chobio
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回答No.1

マン社のファンドは投信法でいうところの外国投資信託にあたるため、証券取引法上の有価証券となります。 以下、証取法上の規定で、 第4条 有価証券の募集又は売出し(次項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、発行者が当該募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。 第28条 証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 とあり、証券業の定義の中に有価証券の募集が含まれています。 従って、 1.募集の届出がされていない有価証券の募集行為であり、 2.登録を受けていない会社による証券業である という二つの点で証券取引法違反です。 ただし、HPを見る限り香港に籍を置いているようなので、日本に帰国しない限り摘発されない可能性はあります。国内の事務所については香港事務所より不安定といえるでしょう。 この種の業者は他にもありますが、一般には勧誘行為を行わずに購買者が勝手に海外ファンドに申し込むお手伝いをしているという立場をとっていると思います。しかしこの業者のHPはどこからみても勧誘を目的としており、不特定多数がアクセス可能であることから募集行為(=証券業)であるといえます。 違反に対する罰則は3年以下の懲役あるいは罰金ですが、これは業者に対する刑罰の可能性であり、業者を通じて有価証券を買った人に対しての罰則はありません。前回の回答で、 >販売業者のサポートがなくとも対応できるだけの海外とのコミュニケーション能力があれば、マン社の運用だけ心配しておけばすみますが、・・・ と書いたのは、「自分が摘発される心配はないが、業者が万一摘発されたらその後のサポートは受けられない可能性がある」ということです。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 電話したりしてみましたが、対応自体はすごく良いですね。 でも、信用していいものなのかどうなのか・・・ また、いろいろ調べてみます。