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318条について

いろんな上告審の 判決文によく出てくるのですが、 上告受理申し立ては 318条1項により、 受理すべきものとは認められない 。と、あるのですが、318条1項を読んでみても、私の頭では解釈できません。 簡単に言うと、どんな意味なのですか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

民事訴訟法318条を理解するには、同法311条も理解する必要があります。 と云うのは、上告人は318条の申立でもいいし311条の申立でもいいことになっています。 どちらも、趣旨は「原判決を破棄する。本件を○○高等裁判所に差し戻す。」です。 上告人が318条の申立をした場合の退けは「318条1項により、 受理すべきものとは認められない 。」となりますし、311条の申立(上告状と云いますか。)を退ける場合は「312条により理由がない。」となります。 この2つは、いずれも、憲法違反か判例違反でなられば認められないことになっています。

noname#12258
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 上告、及び 上告受理申し立てを 受理するには、憲法違反、判例違反がなければいけない、ということですね。 それだけ、上告申し立ては受理されにくいということでしょうか?その反対に、最高裁から答弁書などの 要求をされたら、高等裁判所に差し戻し という判決になる可能性が大きいと いうことでしょうね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

民事訴訟法ですね。 今まで最高裁判所が下した決定(判例)と地裁・高等裁で異なる判決を下した事件や、法律の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、最高裁判所は上告を受理できるとなっています。 最高裁判所が司法の頂点ですから、下の裁判所で過去の最高裁と異なる判断を下した場合には、裁判の対象になるし、今までと法律の解釈を変える必要がありそうな場合にも裁判の対象になるということです。 言い換えれば、民事事件においては、判決が不服であっても、過去の判例に従った形で出された判決については、最高裁では争えないということです。

noname#12258
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今までの判例とは違った判決を 下級裁判が行ったとき、 そして、法律の解釈が違ったときは 受理しなければいけないと いうことですね。 では 大きくいうと、上記の2つが上告申し立ての受理の決定理由になると考えていいのですか?(1項) ということは、他にも上告申し立ての 受理理由が あるということですか。

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