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318条について
いろんな上告審の 判決文によく出てくるのですが、 上告受理申し立ては 318条1項により、 受理すべきものとは認められない 。と、あるのですが、318条1項を読んでみても、私の頭では解釈できません。 簡単に言うと、どんな意味なのですか。
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いろんな上告審の 判決文によく出てくるのですが、 上告受理申し立ては 318条1項により、 受理すべきものとは認められない 。と、あるのですが、318条1項を読んでみても、私の頭では解釈できません。 簡単に言うと、どんな意味なのですか。
補足
アドバイスありがとうございます。 上告、及び 上告受理申し立てを 受理するには、憲法違反、判例違反がなければいけない、ということですね。 それだけ、上告申し立ては受理されにくいということでしょうか?その反対に、最高裁から答弁書などの 要求をされたら、高等裁判所に差し戻し という判決になる可能性が大きいと いうことでしょうね。