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返済の引き継ぎができますか?

実は、今、僕は、癌になってしまって、ステージ3ですが、リンパ節転移で、平均的余命が13ヶ月と、つい最近(4月8ん日)、主治医から言われました。 約2年前に入院してしまい、今は、全身麻酔による3回の開腹手術とカテーテルによる局部麻酔での手術を2回ほど行い。退院して、自宅での療養中です。(退院して約1年になります。) 入院する約1ヶ月程前(元気で働いていた頃)に、仲の良かったAさんが、とても困っていたので、Aさんに100万円程お金を貸しました。 これからが、本題なのですが、お金を貸した時に借用書は書いて貰ったのですが、もしも、僕が死んでしまった時は、子供たちに返してもらうと云うような事は一切約束していません。 もう、お金を貸して2年経つのに30万円しか、まだ、返済してもらっていません。もちろん仲の良かった知り合いだったので、無利子で貸しています。この返済ペースだと、僕が生存している間に、貸したお金の全額を返済して貰えない様な感じです。 法律的には、僕が死んでしまっても、子供や家族に返済の残金を請求すれば、返済してもらえるのでしょうか? 法律に詳しい方の答えを待っています。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kikudake
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.3

今のままなら率直に言って無理です。書面も無いし、自宅療養している今のうちに簡易裁判所で借金返済の請求の裁判起こして取り立てて下さい。 *70万程度なら素人でも簡単に裁判起こせます。 書式とかはググって真似したら良いし簡易裁判所の人が無料で書き方とか教えてくれます そうすれば無事に債権があった事実が残り貴方が万一他界されても子供が引き継げますよ

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 あなたの持つ債権はあなたの死亡により2人の子に相続されます。しかし、未成年の子は単独で法律行為を行えないので、あなたは今のうちに子の相続財産を管理する後見人を、遺言書により指名しておく必要があります。 ・相続財産の内容 ・それぞれ誰に相続させるか ・子の後見人を誰にするか  を記載した遺言書を作成し、司法書士か公証役場に預けておくことをお勧めします。 民法839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。

参考URL:
http://www.legalclinic.jp/inheritance/inheritance/127.html
majin-y
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

債権は相続されますので友人に貸したお金も相続されます。 ただし、個人間の借金は記録が残りにくいので有耶無耶に なってしまうケースも多いと思います。 特に質問のようなケースだと、「もう返した」と強弁され る可能性があります。 記録を残すという意味で書面(できれば内容証明)で返済 の催告をしたほうがいいと思います。 残金、返済期限(期日)、振込口座を記載して催告します。 本件債権管理あなたの奥さんに委任する旨も書いておけば ごまかしはしにくくなると思います。

majin-y
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 返済は、全て、新しく作った『ゆうちょ銀行』に記録されています。その通帳は、貸した時の送金記録と返済記録として使用しています。他には、使用していません。 ちなみに、去年の4月に離婚してしまったので、子供2人と、親、兄弟に託そうと思っているのっですが・・・ 子供2人の親権は2人とも俺ですが、2人とも未成年です。 心配なのは、借用書に、僕が死んだ場合は、どうするか?等が記載していないのです。 それでも、返済を身内に引き継ぐ事が出来るでしょうか?

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