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借金返済の解決法について教えてください。

友人の先輩の方に10万円をお借りしました。そのときに借用証書も記載しました。 その10万円を直接手渡しで返済しようと思っていたのですが、今現在友人とその先輩は四国に転勤中のため手渡しでの返済ができない状態です。(私は秋田県在住です) ですので返済方法は銀行振込になると思います。 返済したら借用証書は返還してもらうのが一般的だと思うのですが、友人の先輩から借用証書に返済を受けた旨を記載してその写しを郵送しますと言われました。 借用証書の原本の返還を受けなくても、返済を受けた旨が記載された写しを受けとることでも解決となるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 今は自宅ですので条文を確認できませんが、借金の返済に当たり領収書の交付を要求でき、領収書の交付と金銭の授受は同時履行の関係に立つ、という趣旨の条文はあるものの、返済に当たって「借用証書の原本を要求できる」という条文はなかったように思うのです。  そもそも消費貸借「契約書」ですから、当事者双方が1通ずつ持っているのが本則ではなかろうかと思います。  また、先輩としても借用証書を返してしまったら、どういう権利にもとづいて質問者さんから10万円受け取ったのか、説明できなくなりますよね。  最悪、後日質問者さんから「先輩、間違えて先輩の口座に10万円振り込んじゃいました。返してください」と言われたら、どう言い、どう証明したらいいのでしょう。  質問者さんが原本を欲しがるのと同じ程度には、先輩も原本を保管しておきたいのではないでしょうか。  で、領収書で決着をつけるために「お金と交換で領収書をくれ」と言いたいわけですが、今回は遠地のため、そうはいかない現実があるわけですね。  先輩としても、返してもらっていないうちに領収書を発行・送付できないでしょうし、質問者さんとしても本当に領収書をもらえるのかわからないうちに振り込みたくはないでしょう?  そういう場合は、先輩から、(質問者さんを乙とすると)  「○○銀行××支店・・・ に、○月×日までに対し、乙が金10万円を送金することによって、かくかくしかじかの借金は完済されたものと認める」 などの文書(署名押印付き)をもらってから、振り込めば良いと思います。  これなら、○月×日までに振り込まれないならこの文書が「返済されたことを証明する」効果を持つことはありませんから、先輩は安心して送付できるでしょう。  そして、質問者さんが期限までに振り込めば、この文書は法律的な「完済されたと認める」文書になりますから、安心して振り込めます。  あとは質問者さんが、この書類と銀行が発行する受取証を持っていれば返済した証明をできることになります。  

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