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専従者給与者の年末調整について。

こんにちは。 個人経営者の妻です。今年初めて自分で確定申告をしました。 主人の申告はできたのですが、自分の申告をすることを忘れてしまい、先日“市県民税”の通知書が届き去年の金額の倍以上の金額で驚いてしまいました。 専従者給与の申告が今ひとつ良くわからないのが、正直なところです。 従業員同様に年末調整をすれば良かったのでしょうか?  少しでも支払う金額が少ないことに越したことはないので、今からでも何とかできる方法があれば教えていただきたいと思います。

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noname#11945
noname#11945
回答No.3

こんにちは。No.2です。 済みません、考えすぎてうっかりしました。 No.2における(2)の処理について 結局、専従者給与として支払い、源泉税は、徴収した分の全額が納付になっている可能性が高いですよね。 この場合は、「還付申告」になりますので、今から普通に申告書の提出が出来ることになります。 状況を推測する際に勘違いをしまして、申し訳ありません。 源泉徴収票(その他控除を受ける金額についての証明証等)を持って税務署にお行きになり、「還付申告をしたい」と仰れば分かると思います。 その後正しい税額に訂正された書類が回りますので、市民税のほうも結果として自動的に訂正されます。 或いはその結果を別途ご自分で報告なされば、市役所でも早めに何らかの処理をしてもらえるのではないかと思います。 推測に次ぐ推測で、勘違いがあったら申し訳ありません。

nekonyannko
質問者

お礼

ご丁寧な回答を二回もして頂き本当にありがとうございました。 詳しく説明していただいたので、良くわかりました。 とりあえず、源泉徴収票を持って税務署に行ってみます。 あとから修正ができることがわかって本当に安心しました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 お困りのご様子ですが、もう処理はお済みでしょうか。 「青色事業専従者」 給与所得者として、他の従業員の方と同様に、年末調整で原則として課税関係は完結します。 そこで発行された「給与支払報告書」を市役所に提出することによって、市民税の申告と同様の扱いになります。 これは他の従業員の方と同様ですから、お分かりいただけると思います。 16年分について未処理。 (1)源泉徴収票を今からでも発行して、市役所に送付する。 良く分からなかったことを正直に説明なさって、今から給与支払報告書を送る(市民税の申告をしたい)、と事前に仰ったほうが良いと思います。 これが手間の少ない方法なのですが、関連して「源泉税」の納付額が変わって来てしまい、延滞税等の問題が発生してしまいますので、面倒でも、次の方法をとっていただいたほうが良いと思います。 (2)上の、源泉徴収票はまず発行してください。源泉税額を証明しなければなりませんので。 その上で、ご自分で確定申告書を作成なさって、正しい税額を計算しなおし、申告をする(期限後申告)。ただし、状況によっては、(更正の請求)になる場合もありますが。 ご主人の申告上、奥様の給与支給総額・源泉徴収税額も既に決定しているのですから、特別の問題も発生しないと思います。 (3)(備考として)上記の処理が、源泉徴収票・申告書を取りに行ったりが面倒だと言うのであれば、開き直って(?)ご主人の申告書を持って市役所に行き、「この通りの専従者給与が収入だが、処理の仕方が分からなかった」と言ってしまうのも、一つの方法かもしれません。 ただし、市役所に回っているご主人の申告書から、奥様の「専従者給与額」は分かるはずだとも思いますので、その金額から今回の市民税が計算されているのであれば、申告によって生じる減額も、そう大きいものではないかも分かりません。 専従者給与額等の数字、事業における源泉税の納付の状況、奥様の税額が分からないため、一般・抽象的な範囲になってしまいましたが、お分かり頂けましたでしょうか。

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回答No.1

相談者様へ ご質問ですが、ご主人は青色申告をされてる。奥様が専従者給与の届け出をしていてと言うことでよいのでしょうか? ■算定根拠となる数字が一つもないので、説明が難しいです。 ■専従者給与  基本的に従業員と同様に年末調整をし源泉徴収票を作成し、市町村へ提出します。  今から、昨年度の12月末日までの、源泉徴収票を提出すれば問題ありません。 ■専従者給与とは特例ですから、ご主人の所得との兼ね合いで、ご主人の税額と奥様の税額が一番低くなるように調整するのがベストです。  ある程度シュミレーションをくまないと、節税には繋がりにくいです。 ■確定申告を修正するという方法があります。 ご主人との兼ね合いの中で、計算しないとできませんね。 ■控除できるのは、ご自分の掛けている国民年金、 生命保険(個人年金・生命保険)くらいですか? ■事業主の退職金制度というものがあり、 小規模企業共済と言いますが、掛け金全額控除になります。ただし、遡って加入できません。ご主人だけ加入が可能。

nekonyannko
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 質問がわかりにくく申し訳ありませんでした。 それにもかかわらず、丁寧に答えていただいて、とりあえずはこれからでも大丈夫とわかり安心しました。 主人は青色申告で私は専従者給与となり届けも出してあります。 控除できるのは、年金と生命保険になります。 この場合 どのような手続きをすればいいのでしょうか? また教えて頂けると有難いです。

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