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健康保険

会社勤めで実際きちんと働いたのは5/31までですが、 病気で6/1に会社から上司が保険証を病院へFAX入れてくれ病院へ行きました。 6/2には会社へ電話をし、退職の旨を伝えました。 会社はしばらく休暇でOKとの事、私は辞めたく思いながら体調も悪くそのままにしてました。 翌日3日、入院。(上司が私の保険証をFAX入れた病院)その後退院当日、会社から電話があり 「5/31付けで退職願いを出せ」と... その場合、支払いした医療費の負担額はどうなるんですか?6月に保険使ってますが....

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回答No.1

ご相談者様へ お体の具合はいかがですか。 心中お察し申し上げます。 さて、少し、複雑な状況なので、継続療養給付が良いのか、国民健康保険への切り替えがよいのか、判断ができません。社会保険庁で状況をご説明し、ご確認された方がベストだと思います。 継続療養給付と言います。 ■退職され、被保険者の資格喪失後も、一定の条件の下に健康保険の給付が受けられます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm ※社会保険庁でご確認された方がよいと思います。 相談窓口 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm 健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。 1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付) 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。 傷病手当金は1年6か月間。 ※今の社会保険庁は親切に教えてくれますので、お近くの相談窓口でご確認下さい。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
yiko1976
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 疎いもので大変助かります。 まだ、体調も悪いですので電話で確認したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#66203
noname#66203
回答No.2

いつ退職するかといったことは事前に決まっていたわけではないのですよね?退職日がいつになるかによって変わってくると思います。 5/31付けで退職となった場合にはどう転んでも傷病手当金はもらえません。辞めるまでに傷病手当金がもらえる状態(詳細割愛)でないとだめです。 #1さんがおっしゃるように任意継続を選択すれば問題ないとは思いますが現在支払っている保険料の倍は毎月取られることになります。 お体のこともあって退職のとこでごたごたしたくないとは思いますが健康保険だけでなく雇用保険のことにもかかわってくると思いますのでしかるべき機関にご相談されたほうがいいと思いますよ。

yiko1976
質問者

お礼

ありがとうございます。 手術してますので、あまり動けず 電話で社会保険庁へ確認してみたいと思います。

yiko1976
質問者

補足

退職は事前には決まってませんでした