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健康保険証の返還について
今月31日付で会社を退職します。退職する前に未消化の有給を消化するため、24日で実際の勤務を終了します。 (会社には退職願と有給休暇の申請書を提出し、受理されました。) しかし、今日、23日までに保険証を返還するようにと 申し送りがありました。 以前こちらで退職日に付いて相談させて頂き、結果30日 付ではなく、31日付で退職することを知識として得るこ とができましたので、そのように申請を行ないました。 会社側の申し送り通り23日までに返還すると、31日付 けで退職するケース以前に、資格喪失となる可能性があるかと思うのですが、どうでしょうか? この場合、私はもう1度会社側に「31日付で退職」する 事を重ねて強調し、保険証の返還は31日に行う旨を伝えるほうが良いでしょうか? どうかご指導下さい。 ちなみに、退職後は社会保険の任意継続の手続きをするつもりをしております。
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#1です。 >3月分の給与で、いつも通り保険料を徴収すると言うのは一体何月分を徴収するつもりなのでしょうか? >当月徴収なのにおかしくないでしょうか? 入社した月に支払われた給料から社会保険料が差し引かれているのであれば、当月分の社会保険料を当月分の給料から徴収しています。 それなのに、3/30退職で3月分の社会保険料を3月に支給する給料から差し引くのは、明らかにおかしいです。 3/30退職と言うことは、資格喪失日は3/31となり、資格喪失日の所属する月分の保険料は徴収されません。 つまり、3月分の社会保険料は発生しないんです。 一応その部分を申し出て、社会保険事務所などに確認をとるようにしてもらってください。 >私の雇用契約は3月31日までなので、3月分の厚生年金の支払いを会社側がする義務があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 雇用契約上、3/31まで雇用されているのであれば、間違いなく3/31退職でなければなりません。 最近は社会保険料をなるべく払いたくないため、3/31退職にもかかわらず3/30に退職したことにしてひと月分の社会保険料を浮かそうとする企業も少なくありません。 念のため社会保険事務所に相談して、この場合はどうなるかを聞いておき、それを担当者に申し出ると良いでしょう。 (ネットで見てこういう風になるはずだと言っても納得してくれないでしょうから。) >退職日を30日とするならば、保険の資格は今月中はあるので、無保険状態にはならない。 たしかに3/30退職の場合は、3/30までは社会保険の資格があります。 でも、3/31は社会保険の資格がありませんので、今月中はすべて社会保険の資格があるとは言えません。
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- gatyako
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保険証は31日に必ず返還するむねをお伝え下さい。 会社は退職者より保険証が返還ない場合は喪失届を提出の際、保険証は回収できないむねを社会保険所に話をすれば受理してくれます。ただ、会社は貴方からの保険証の提出を待っていますので、喪失届の処理がその分遅れます。そのため任意継続の手続きも遅れることになりますので注意して下さい。
お礼
>会社は貴方からの保険証の提出を待っていますので、喪失届の処理がその分遅れます。 そうですね。お知恵を頂いて、会社ともう1度話をすることができました。31日退職の合意が成立しましたので、31日までは資格があるかと思います。 任意継続の申請期間に注意したいと思います。 (任意継続と国保とでは、27000円の差額が生じますので、その当たりも会社には伝えるつもりです) ありがとうございました!
保険証を返還すると無保険になってしまうので31日まで持っていた方が良いでしょう。 会社にそのことを伝えるのと同時に保険証を返還後なるべく早く資格喪失届を出してもらえるよう頼んでおくと良いでしょう。 任意継続は、会社があなたが退職後保険証を添付して資格喪失届を出さないと資格喪失ができません。 あなたが任意継続の手続きに行かれても資格喪失がされてないと手続きが出来ません。 任意継続は退職後20日以内にしないと手続きが出来ませんので注意が必要です。
お礼
早速、保険証は契約満了日及び退職日に郵送にて返納する旨を文書にして提出しました。 >なるべく早く資格喪失届を出してもらえるよう頼んでおくと良いでしょう。 明日にでも、こちらの件も伝えたいと思います。 また新しい知識を得ることができました。 ありがとうございました!
- naosan1229
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>入社したその月の給与から保険料が徴収されています。 ということであれば、当月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を当月支給分の給料から差し引いているというやりかたですね。 通常であれば当月分の社会保険料は翌月支給分の給料から差し引くというやり方が多いのですが・・・。 >これは、月末退職とそうでない退職に何らかの違いが生じてくるものなのでしょうか? >月末退職とする場合、3月分の給与から3月分のみが徴収されるというだけのことでしょうか? 当月分の社会保険料を当月支給分の給料から差し引いているというやりかたなのであれば、3月31日退職の場合は3月分の社会保険料は3月に支給される給料から差し引かれます。 また、3月30日退職の場合は3月分の社会保険料は発生しませんので、3月に支給される給料からは社会保険料が差し引かれることはないでしょう。 もっとも、この場合は3月分の健康保険料は任意継続被保険者として支払うことになりますので、事業主負担分を合わせた全額を支払うことになってしまいます。 また、国民年金保険料は3月分から発生しますので、私個人としては3月31日退職をおすすめします。
お礼
前回の質問投稿に引き続き、今回も分かりやすく説明して 頂き、本当に感謝しております。 退職後は、任意継続を申請するつもりでおります。 今日中に退職日の再確認と、保険証については31日に 郵送で返納する旨を伝えようと思います。 最後にもらう給与から3月分の保険料が引かれておれば 問題が無いと言うことですね。 本当に、ありがとうございました!
補足
状況が変わりました。以下を口頭で告げられました。 退職日は30日とすること。 保険料の支払いは当月徴収なので、3月分を3月の給与から天引きする。つまりは、私のほうには何ら問題のないことだ。 保険証の返納は郵送では困るので、勤務最終日に返納して欲しい。 退職日を30日とするならば、保険の資格は今月中はあるので、無保険状態にはならない。 以上です。 3月分の給与で、いつも通り保険料を徴収すると言うのは一体何月分を徴収するつもりなのでしょうか? 当月徴収なのにおかしくないでしょうか? また、30日にすると国民保険が3月分から掛かってくると言う事は、納得できません。 私の雇用契約は3月31日までなので、3月分の厚生年金の支払いを会社側がする義務があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
普通は退職日までは健康保険証を病院で使用できるため、保険証の返還を退職日前に求めると言うことはないはずなんです。 おそらく24日以降の出勤がないため、保険証の回収が不能になることを恐れた担当者の判断ではないでしょうか。 ですので、退職日うんぬんという事ではないと思います。 >もう1度会社側に「31日付で退職」する事を重ねて強調し、保険証の返還は31日に行う旨を伝えるほうが良いでしょうか? 念のために伝えたほうが良いでしょう。
補足
>ですので、退職日うんぬんという事ではないと思います。 >念のために伝えたほうが良いでしょう。 わかりました、ありがとうございます。 重ねて質問させて頂きたい点があります。 保険料の徴収に当たり、当月徴収と翌月徴収があるかと思いますが、給与明細で確認したところ、入社したその月の給与から保険料が徴収されています。 これは、月末退職とそうでない退職に何らかの違いが生じてくるものなのでしょうか? 月末退職とする場合、3月分の給与から3月分のみが徴収されるというだけのことでしょうか? 重ねてよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 会社にもう1度、私が得ている知識を説明し、会社の税理士と直接話をさせてもらえるように頼みました。 直接話をすることは無かったのですが、結果、31日退職の合意を得ることができました。 この場が無ければ、先方の言うがままになって、自分の権利すら主張することもできないくらい、無知なままでいたと思います。 本当にありがとうございました。