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健康保険について
会社を退職して、その後継続医療と、国民健康保険にするかを自分で決めるように言われたのですが、内容とかどのようにすればいいかわかりません。
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- naosan1229
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kyaezawaさんの補足です。 任意継続被保険者という制度は、2年間脱退はできないのですが、kyaezawaさんのおっしゃるとおり、毎月納付されている健康保険料を支払わなければ、「未納」ということで喪失できます。 しかしながら、これは毎月納付されている場合に限られており、健康保険料を前納(先に数か月分の保険料を納めておく納付方法で、毎月納付するより若干安くなります。)されている場合は、その前納した月までは「未納」と言うことにはなりませんので、納付方法には注意してください。 なお、社会保険事務所の健康保険であればよいのですが、健康保険組合の健康保険の場合、健康保険組合によってですが、「2年間は必ず加入してください。それができなければ任意継続しないでください。」と”お願い”している健康保険組合もあるようです。ちょっと困ったもんなんですけどね。(-_-;) ちなみに「任意継続被保険者」は、新しく会社に就職し、社会保険又は組合保険や共済に加入された場合は、その資格取得日をもって喪失しますのでご安心ください。ただ、これは資格取得した旨、任意継続をしている保険者に、あなたからお知らせする必要がある場合があります。
今まで会社の健康保険資格を、2年間に限り継続できる「任意継続」という制度があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 任意継続は、退職から20日以内に申請が必要で、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国民健康保険の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合も2年間は脱退できません。 そのような場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 なお、いずれの場合も、年金については市役所で国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
- naosan1229
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今年の3月までは「継続療養」という健康保険の制度がありました。これは、在職中にかかった病気に対して初診日から5年間、社会保険と同じ自己負担割合で医者にかかれるというものでした。ただ、病名が特定されているため、国民健康保険に加入しなければならなかったのですけれどもね。しかしながら、この制度は今年度からなくなってしまいました。理由は自己負担割合が国民健康保険と同じ3割負担になるためです。 これとはまた別に「任意継続被保険者」というのがあります。これは退職された後、今まで会社と折半だった健康保険料を全額自分で負担し、自分自身で健康保険に2年間加入できるという制度です。 健康保険料は今まで自分で支払っていた金額の2倍になるとお考え下さい。ただし、その保険料には上限があり、社会保険事務所に加入されていた場合、1ヶ月分の健康保険料は24,600円、介護保険料(40歳以上65歳未満の人が負担)2,670円が上限となっています。また、社会保険事務所ではなく健康保険組合であった場合は、その健康保険組合によってその上限も、各保険料も異なりますので、この場合は自分が加入されている健康保険組合に聞いてみたほうがよろしいでしょう。 この「任意継続被保険者」に加入できるのは、2ヶ月以上の資格期間(保険証の資格取得年月日をご覧下さい。)が必要で、退職後20日以内に手続きが必要です。 さて、国民健康保険との比較ですが、国民健康保険料はお住まいのある市役所に聞いてみてください。前年の収入により保険料が算出されます。 病院に行った時の自己負担割合は、ともに3割負担ですが、今まで加入されていた健康保険が健康保険組合であった場合は、その他に「付加制度」がある可能性があります。 単純に比較して、どちらに加入するかはなかなか難しいと思いますが、保険料等を参考に検討してみてください。 それと、どちらの制度に加入されても、国民年金には加入しなければなりません。