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メールの証拠能力
仮にAとBの意思疎通があったことについての証拠としてA所有の端末に残っていたAとBのメールのやり取りがあったとします. このメールのやり取りの記録はAとBの意思疎通についてどれくらいの証拠能力があると考えられますか? 色々なパターンがあって一概に言えないのかもしれませんが、よろしくお願いします
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内容以外にIP。 中にはメールのスクリプトを読むと、発信元のIPが出ているものがあります。 プロバイダーによってはIPに地域を振り当てているものがあります。 4つの数字だけじゃあわかりませんが、ネットにはその数字を解析するところがあります。 そこにかけると一発で少なくともプロバイダー名がわかります。 例えば1234chyda@OKweb.うんたらかんたら chyda←千代田区がアクセスポイント。 okweb←okwebってプロバイダーのユーザー。 疑惑のメール相手が千代田区に住んでいて、プロバイダーがokwebなら、偶然の一致にしては一致しすぎますよね。 でも、裁判にかけられるほどじゃないなら、シラきり通すかも。 恋人が浮気しているんじゃないかと、別人になりすまして、彼に間違いメールを偽装してメール送った女性いました。 釣れました。 笑 それからメール交換が始まり、本音を聞き出せた。 「ほんとうは彼女いるんでしょう 若いのにいないのなら、よっぽど性格悪いか顔がよくないとか。。。私 そういう人好みじゃない」とかメールすると、「実はいる。すごく尽くしてくれるから、捨てられない。」とかなんとか。 今さら「実は本人です」とは言えず、メール交換やめると相手の行動が読めないので、他人の振りしてメール続けているらしい、、、、 これって犯罪? 笑 でも ひとまず、彼が彼女(実は同一人物)にのめりこませることに成功したらしく、他の女とはメールしなくなったとか。 相手の特定をしたところで、シラきり通されたり、逆に嫌がられるようになったら元も子もない。 追い詰めなくても解決策はある。 なお、今回の質問がこういう色恋沙汰に端を発しているものじゃないのなら この手は使えないです。
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- kigurumi
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意思疎通の証拠能力についてですが、所有している端末機に保存されていたら、所有者が書いたと私ならみなします。 webメールならどこからでもメールのやりとりができるし、パソコンに保存されないですが、所有者のメーラーに保存されていれば、もはや言い逃れはできないと思います。 やりとりがあれば、相手からメールの返事がきます。 メールがハッキングされていれば、誰かが偽ってメールアドレスを使ったことも考えられます。 誰かが所有者がいない隙にメールしていたとも考えられます。 しかし、返信がきて 心当たりが無いものに対して、「間違いですよ」という返信ではなく、「そうなんだよね じゃあ その店で会おうよ」など返信してしまっていては、もはや言い逃れはできません。 メールが届いたら気づきます。 無視するか削除するか 普通はしますが、内容にそって返信してしまっては、もはや「私じゃありません 誰かが勝手にパソコンを使ってやりとりしていた」という事は通じません。 確かに筆跡は残りませんが、逆に疑われた側が自分じゃないし、その発信時間には自分はパソコンを触れる環境にはいなかった と証明する必要がある。 何故 自分には覚えのないメール内容を削除さず保存し なおかつそれにそってやりとりがあるものを、ハッキングされたとパスワードも変えず、削除さず保存していたのか 納得いく説明をしなければ、自分は知らないということを証明できません。 「誰かにメールアドレスを勝手に使われている」と、誰かに相談していたとなれば、その人は気づいていたが、対応の仕方がわからなかったという見方もできます。 私の知り合いが言ってました。 裸で抱き合っている現場を押さえられない限り、観念しない って。 一緒にいる現場に踏み込まれただけなら、「誤解だ 自分を信用しないのか ひどい」って言い通すって。
お礼
ありがとうございます. 内容からも色々判断できそうですね やはり、ケースバイケースで多様なことも否めないように思えます
- tokioyasubay
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証拠能力というのは、#4さんのおっしゃるように、証拠能力を否定したい人が否定すると問題になるわけで、誰も争わなければ真正なものと認定されます。 メールは、「なりすまし」も可能ですし、筆跡鑑定などもできませんから、証拠価値を認定するのは難しいのですが、メールサーバの管理者のところにログ(やりとりの記録)があり、そこにグローバルIPアドレスが保存されていて、IPアドレスを管理するプロバイダの協力もあるということになると、発信場所が特定できますから、証拠価値を否定することが難しくなります。
お礼
ありがとうございます. 少し、疑問に思ったのですが メールの改ざんというのは、基本的にデジタルデータだから、いくらでも改ざんできるという考え方は理解できるのですが、例えば、OEのメールデータを改ざんすることは、パソコンにそんなに詳しくなくてもできるものなのでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
メールなどは単なるデジタルデータですから、 サーバーの交信記録ならともかく、ローカルに残っている内容などはいくらでも改ざんできます。 争った場合には、証拠能力は乏しいと思います。 ただし、裁判官がこういった技術をそこまで理解しているかというと ちょっと疑問があります。 少し前の事ですが、家裁で傷害事件か何かの審問の時、 被告が日付も一緒に写せるビデオテープを提出し、 アリバイとして認められ無罪になりました。 が、その後、検察で調査したところ、ビデオの日付をずらして撮影されたものと分かりました。 全くおそまつです。 ただ、携帯メールで殺人教唆に問われた事件もありましたね。
お礼
ありがとうございます. 返事の方が遅れてすみませんでした. やはり、裁判では、争うと証拠能力としての確度はややゆらいできそうに思えました. サーバの交信記録ももちろん改ざんできるでしょうが、 その場合は、管理者が第三者ということでまだ、信頼が高いということでしょうか.
AもBも書証の真正を争わなければ証拠能力はそのまま認められるのではないでしょうか。 ただし、いろんなパターンがあります。 例えば、AがBと同じ会社に勤めていたときの同僚だとして、Aがその会社を辞め問題のメールにアクセスできない状況でそのメールが証拠として提出され、それがAにとって不利な内容だったりすると書証の真正が争われることもままあるでしょう。人間、自分の書いたものであっても正確な内容なんていつまでも記憶に残ってないですから。 そのような場合は、直ちに証拠能力は認められないこともあるのではないでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます どのような場合にどういう風に認められるかいろいろ調べてみたいと思います
- keiji29
- ベストアンサー率35% (129/367)
>仮にAとBの意思疎通があったことについての証拠としてA所有の端末に残っていたAとBのメールのやり取りがあったとします. このメールのやり取りの記録はAとBの意思疎通についてどれくらいの証拠能力があると考えられますか? この事例の場合、AB双方が、そのメールにより、不法行為を共謀もしくは、片方が他方に対し、不法行為をやらせるための指示を出していた場合、そのメールは 共犯 または 共謀共同正犯 の謀議を立証されるための証拠となります。 また民事的な裁判であっても、同様な結果になると思いますよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 皆様のご回答を伺っていると結構素直に証拠として認められそうに思えました.
- hakuin963180
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私は、裁判で「メールの交信記録」を提出して勝訴した経験があります。別に相手方の弁護士も、裁判官も疑義は一言も挟みませんでした! 証拠能力は、充分あると自信を持って主張します!
お礼
早速のご回答ありがとうございます 皆様のご回答を伺っていると結構素直に証拠として認められそうに思えました.
- zuntac
- ベストアンサー率36% (45/124)
昨夜のTVドラマ「離婚弁護士」では、エステで不法な契約を結ばされた被害者が、恋人に送ったメイルにより契約を強要されたことを立証したという話しでした。その他にも弁護士もののドラマで数回、メイルを証拠にしている話しを見ましたので、けっこう証拠能力があるように思いました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 皆様のご回答を伺っていると結構素直に証拠として認められそうに思えました.
お礼
ありがとうございます.御礼が遅くなりすいません. IPについてはすごく参考になりました. なるほどと思います.