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ミクシィのキャッシュは証拠?

夫と相手のミクシィでの個室?プライベートでのやりとりが私名義のパソコンのキャッシュに残されていてました。交際を経ていく過程が細かに書かれています。裁判にまでなった場合に相手を訴える証拠になるでしょうか?証拠能力はありますか? また携帯メールを私の携帯に転送したもの(着信日付は変わってしまいました、文中にもありませんが、覚えています)はどうでしょう?

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

まず収集手段に違法性はなさそうですので、キャッシュ自体は証拠能力は否定されないと思います。 ただ、キャッシュだけでは裁判所に提出できませんので、この場合はプリントアウトした紙を提出することになるでしょうねえ。 この紙も証拠能力は否定されないでしょう。 あとはこれを裁判官がどこまで信用するかという証拠の信用性の問題かと思いますが、偽造の余地もあることからこれのみでは低いと思いますので他の証拠を補充する程度で考え、他に証拠を探した方が良いと思います。 携帯メールは、承諾を得て転送したのであれば証拠能力については 問題はないでしょうが、無承諾ですよね? メールの内容などによっては証拠能力が否定される可能性もあると思います。 またこれも転送したメールでは証拠の信用性が低いのでたいした証拠にはならないと思います

whd
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 なるべく不正の無いように証拠を集めているのですが、境界がわかりませんので勉強中です。助かりました

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