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遺産の分け方にについて・・・

こんにちは。 ものすごく知りたくなったので質問いたします。 長くなりますが申し訳ございません。 私には小学生の子供が二人います。 離婚をしているのですが、この子達の扶養権は私にあり(親権は現在、私に移動する裁判を起こしています)私の元で暮らしております。 汚い考え方で、嫌な気分にしてしまいましたら申し訳ございませが恐縮ながら本題に入らせていただきます。 もし元主人の親のどちらかが亡くなったりしたら、その財産は、まずは配偶者が全部を受け取るものなのでしょうか? また、そうだとしたら、その配偶者も無くなった場合受け取った遺産は今度はどういう風に相続されるのでしょうか? 私は、はっきり言って、その財産が欲しいのです。 理由は、子供を育てていく為です。 これから先、私は二人の子供が自立するまで再婚をするつもりがありません。 なので私、一人の収入で二人の子供を育てて行く事になります。 つい最近会社をリストラされ資格も何もない私は将来が、すごく不安になりました。 私が高校に行かなかったため就職に困り大変な思いをしているので二人の子供には、こういう思いをしてほしくないから、せめて高校迄は卒業させたいのです。 ですが、公立ならまだいいですが私立となると・・と色んな事を考えてしまい二人の将来が不安になってきました。 元主人の親が生きている間は、まだ援助があるので大丈夫なのですが高校をでる前に、もしもの事が元主人の親にあったらどうしようと思い遺産を思いついたのですが・・・ 話が分りずらく大変申し訳ありませんが、質問をまとめると 「元主人の親がなくなった場合、孫である二人の子供に相続の権利はあるのでしょうか?」 「また二人が未成年にお場合は、実際の受け取り人は?」と言う事です。 御回答、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#14541
noname#14541
回答No.2

#1ですが、追記です。 #1で書いたのはあくまでも「法定相続分」についてであり、「元夫の親」が遺言によって自分の財産の処分方法を定めた場合には、これが優先されます。 「元夫とあなたの子」に「遺贈する」(相続させるではない)というような遺言があるのであれば、直接財産をもらうことも可能となります。 また、元夫の親に元夫以外に子がいて、その子に前部の財産を相続させるというようなことも可能ですので、この場合には「元夫とあなたの子」の方に財産が来ることがなくなることもあり得ます。 元夫が生存している限り、元夫の親の財産が、「元夫とあなたの間の子」に来ることはまずありませんので、これをあてにすることは考えない方がいいのではないでしょうか。

august15
質問者

お礼

すごく私は鬼のように思われるかもですが、やはり子供の将来は何よりも大事ですので、祖父母にどう思われようと、遺言を残して頂き、二人の孫が高校を卒業する前に被相続人に、もしもの事があった場合には遺贈して欲しいと言う話をしようと思います。 丁寧な御回答、ありがとうございました。

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  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.5

>祖父母にどう思われようと、遺言を残して頂き、二人の孫が高校を卒業する前に被相続人に、もしもの事があった場合には遺贈して欲しいと言う話をしようと思います。 どう思われようとと言っても、祖父母にその意思がなければ遺言を残してもらうことは出来ません。無理に遺言を書いてもらったとしても、その後に別の遺言を書けば日付の古いものは無効になります。 無理に遺言を書かせたところ、後から書き直した遺言が出てきたという話を本当に知っています。祖父母にその気になってもらうよう、うまく話を持っていってくださいね。祖父母の遺産をアテにするのは少々筋違いではありますが(他の回答者さんも書かれているように夫から養育費をもらうのがスジです)、質問者さんのお気持ちも分かります。

august15
質問者

お礼

やはり、相続権はないんですね。 なんだか、二人の子供の将来にすごく不安を感じてしまいました。 「祖父母にどう思われようと、遺言を残して頂き、二人の孫が高校を卒業する前に被相続人に、もしもの事があった場合には遺贈して欲しいと言う話をしようと思います。」とは真剣に思いましたが実際の所、元主人のお父さんは肝硬変なんです。 そんな状態の時に、こんな話したら本当の鬼ですよね・・。 旦那から養育費をもらえないなら祖父母から・・って思ったんですが(筋違いなのは十分承知してます) やはり泣き寝入りしかないのでしょうか。。。 koala0305さんの「質問者さんのお気持ちも分かります」と言うお言葉を頂いて何だか嬉しかったです。 親切な御回答、ありがとうございました^^

august15
質問者

補足

多分、話をしたら私の希望通りの遺言は書いてくれると思います。 それを書き直す事もしないと思います。。 確かに、元主人に養育費をもらうのが筋なんですが、円滑に話が進まなかったので、調停に持ち込みました。 ですが、ここでもどうも円滑には話が進まないようなのです。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1389266でも相談したのですが、元主人はわが子に、躾だといいながら長男に虐待をし、長女だけをかわいがり、また自分で建設関係の小さな仕事をしているので収入も誤魔化し放題なんです。 そんな元主人から養育費が取れるのだろうかと・・・調停では私が負けるんではないかと不安なんです。 だから今回、鬼のような考えですが元主人の親の遺産はもらえないんだろうかと思ったのですが・・

  • momoxpie
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回答No.4

#1さんのおっしゃる通り、孫は子(元夫さん)が生きている限り 法定相続人にはなりません。 法定相続の順位は 1:配偶者と子 → 配偶者がいない場合は子だけ 子がいない場合は 2:配偶者と親 → 配偶者も子もいない場合は親だけ 子も親もいない場合は 3:配偶者と兄弟 → 配偶者も親も子もいない場合は兄弟だけ となります。お孫さんが法定相続人となるのは、 元夫さんが親御さんより先に亡くなった時だけで、 お孫さんが父親、つまり元夫さんの“代襲相続人”となり、 元夫さんの受け取る分の遺産を受け取る事になります。 >元主人の親が生きている間は、まだ援助があるので大丈夫なのですが お孫さんの為に、元夫さんの親御さんが援助をして下さっているという事は、 きっとトピ主さんと同じ位、お孫さん達の事を可愛がっておられるんでしょうね。 多分、援助をして下さるぐらいですから 何かしら将来の事もお考えだとは思いたいですが。 でも、本来なら養育費というものは元夫さんが出すべきお金ですから、 親御さんの遺産を目当てにするより、 元夫さんとの養育費の支払いの取り決めをきちんと契約書にして 出来れば公正証書を組んでおくべきかと思います。 公正証書はただの契約書とは違い、即確定判決と同じ効力を持つものです。 その上で将来、仮に親御さんに不幸があったとして、 その後元夫さんからの養育費の支払いが滞った場合には それこそ元夫さんが相続した親御さんの遺産を 巡り巡って差し押さえる事も可能になります。 :参考URL:子の養育費に関する契約書 大変でしょうけど、頑張って下さいね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/kechsp.html
august15
質問者

お礼

元主人には養育費の請求をしたのですが常識的なことが通じない人なので、「払う気はない」「裁判にしても俺は自営だから収入はどうとでもごまかせるから勝手にしたら」といわれてしまいました。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1389266で相談したのですが、やはり家裁がいいと言う事で調停に持ち込みました^^ ですが、一筋縄ではいかないみたいです。 収入ごまかされたら、私の負けかな・・と思いました。 なので、元主人が駄目なら、その両親に・・って思ったのですが・・ やはり泣き寝入りでしょうか・・。 不安になってきました。 「大変でしょうけど、頑張って下さいね。」 皆さんの言葉が、すごく胸に響きます^^ 子供の将来の為にも、何かいい方法見つけます^^ 御回答ありがとうございました!!

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.3

相続の仕方はいろいろなケースがありますので、ごくおおざっぱに一般的なことを回答します。 配偶者が死亡した場合、相続人は一方の配偶者と直系卑属、直系卑属がいない場合は直系尊属となります。 卑属とは子供、尊属とは親です。尊属もいない場合は兄弟に行きます。 配偶者は常に相続人です。 死亡時に子供がすでに死亡しており、しかも彼に子供がいる場合は代襲相続します。兄弟の子供も代襲相続します。 ご質問の回答は相続権有り、ということです。 また、相続人が未成年の場合は、親権者が相続財産を管理することになります。受取人は未成年であってもあくまで相続人です。 管理内容は、養育教育費は相続財産から充当することができます。

august15
質問者

お礼

やはり元主人が亡くならない限り相続はできないんですね・・。 まだまだ元主人も長生きしそうです^^ お忙しい中、早々の御回答ありがとうございます^^ すごく参考になりました!!

noname#14541
noname#14541
回答No.1

1.被相続人の配偶者が生存している場合は配偶者に相続権が生ずる。 2.被相続人の子がいる場合は子も相続人となる。 この場合の法定相続分は配偶者2分の1、子が2分の1となる。 子が数人いる場合には、「2分の1」を等分にすることとなる。 子が2人の場合には4分の1ずつ。 子が3人の場合には6分の1ずつ。 従って、「元夫の親」が死亡した場合は、「元夫の親の配偶者」及び「元夫の親の子」が相続人となります。 なお、「元夫の親の子」が「元夫の親」より先に死亡しており、「元夫の親の子の子」が生存している場合には、「元夫の親の子」の相続するはずだった相続分が「元夫の親の子の子」に相続されます。 現状では「元夫」が生存している限り、「元夫とあなたの間の子」に相続権が生じることはありません。 但し、「元夫の親」と「元夫とあなたの間の子」が養子縁組を行えば、「元夫とあなたの間の子」に相続権が生じます。

august15
質問者

お礼

孫には相続権はないのですね。。 早々の御回答大変ありがとうございました。

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