• 締切済み

2ちゃんねるで名誉毀損

匿名掲示板の2ちゃんねるってありますね。 自分がNPO法人の代表をしている場合、ウソの投稿によって名誉を傷つけられたら、その法人活動を妨害されたとして、告訴することは可能ですか? 「某NPO法人のK田は、団体の活動にかこつけて女をナンパしまくってる」 とか事実と異なることを書かれた場合、自分の活動が妨害されますよね。 とくに賠償金をとりたいとかじゃなく、投稿した本人に謝らせたい、とかなんですけど。

みんなの回答

回答No.2

刑事事件として告訴すると、警察に判断が委ねられることになります。 手っ取り早いのは民事告訴でしょう。民法709条の故意または過失により損害を与えた場合はそれを賠償する責任を負う規定によって相手を訴えるわけです。但しこの場合は次の高いハードルがあります。 1.訴える相手の住所・氏名が明らかでなければなりません。 2.その相手が、確かに2チャンネルで投稿した人物に違いないという論理なり証拠が無ければなりません。「2チャンネルに書いた人は私ではありません。どうしても私だというなら、それを証拠で示してください」と主張されたときに反論できなければ、裁判では負けるでしょう。 3.単に「謝れ」というのでは、裁判は起こせません。「被告の故意により損害を受けたので金幾らを支払え」という形に持ち込む必要があります。裁判の訴状では、任意の金額で構いませんが(数百万円から数億円でもOKですが、訴状に貼る印紙代、弁護士報酬が高くなります。)、精神的苦痛を受けたという趣旨では、金額は20万円から30万円というのが、私の知っている「相場」です。弁護士報酬も、私の経験では最低20万円位は払わないと親しくしている弁護士でも引き受けてもらうのは難しいというのが、私の印象ですから、この裁判は経済的余裕の条件のクリアが必要です。 3.それでは「謝れ」と相手に言わせられないかというと、そうではなくて、弁護士を依頼せずに、自分で裁判を起こすことです。こうすると、費用は余り気にせずに、裁判を起こせます。弁護士を依頼せずに裁判を起こすノウハウは、HPや本屋さんで売っている本で意外に簡単にできます。 4.弁護士を立てて裁判する資金力もないし、自力で裁判を起こす勉強をする気力も時間も無いなら、本件、忘れた方が良いかもしれません。2チャンネルで何を書かれても実害はないでしょう?言わせておけばよいのでは?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

一般的に考えて「インターネット」という世界は地球上どこからでも同じ情報を共有できる、便利なものでありまた不便なものであるのです。こうしたことを鑑みて、 2ちゃんでの本件事案において告訴することは可能(刑事民事共に)であると思われます。具体的には刑法第230条・233条、民法第710条に由来します。

macaco_1974
質問者

補足

ありがとうございます。 告訴するとして、具体的になにとなにが必要ですか? まずなにをしなければならないですか?

関連するQ&A