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無資格工事

大型ショッピングモールやP店などに省エネ照明機器を製作販売している会社が大型の施設は電気工事会社を使って工事するのですが、あまり規模の大きくないP店などのメンテナンスなどは会社に電気工事の免許を持った人間が会社にはいないのに、社員にやらせる会社はどのような罪になるのでしょうか?もちろん作業手当てなどもありません。 実際に安定器交換など200Vの来る場所を当たり前のように作業させています。今までけが人は出ていませんが、本当に素人が触っていますので危険なのでやめさせたいんですけど、教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

その小規模店舗が一般用電気工作物なのか自家用電気工作物に該当するのかはわかりませんが、最低電気工事士2級、自家用であれば電気工事士1級の資格のある日と出なければ作業は出来ません。(有資格者がいればそれ以外の人が工事できるわけではなく、有資格者以外は作業自体が出来ない) あと電気工事業法による届出も出していないと思われるのでそれにも反しています。 なので完全な法律違反です。 そうですねぇ。管轄省庁である、都道府県又は経済産業省、あるいは警察や労働基準監督署あたりに連絡してください。

noah1974
質問者

お礼

有難うございます。法律違反だとは知っていたのですが、訴える方法が分からず・・・経済産業省などに伝連絡してみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

第3条 第1種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。 2 第1種電気工事士又は第2種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。 第14条 第3条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。 -------------------------------------------------- 上記の「電気工事士法」違反でしょうか。 ほかに、交換する安定器が「電気用品安全法」による認証を受けているかどうかも確認する必要があるでしょう。「PSE」「JET」「JQA」などのマークが付いているかどうかです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/139.HTM,http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
noah1974
質問者

お礼

有難うございます。この会社は他にも空リース斡旋をはじめかなり悪いことをしています。早めに告発しようと思います。

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