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未成年の拘置期限
知り合いの未成年者(17歳)が恐喝の疑いで、拘置されています。拘置されてから約3週間がたつそうです。 このように長期間(なのか)の拘留ができるのでしょうか。
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- k99
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回答No.1
どういう流れになっているのか分かりませんが、どうも普通のことのようです。 そもそも「勾留」の期限はほぼ3週間ですが、その後も保釈が認められない限り身柄は押さえられたままです(成人の場合)。 さらに少年の場合には途中で家庭裁判所による少年鑑別所での経過観察が挟まることになりますが、これは保釈がないので、さらに身柄をとられる時間は長くなるようです。