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交通事故(自転車VS車)

こんばんは。相談に乗って下さい。 土曜日に自転車に乗っていた父が、後ろから来た車にぶつかられ 転んで骨折をし、今日(月曜)まで入院しておりました。 左側を走っていたのですが、電柱が道路に飛び出ている個所が有って それを無意識によけた所を後ろから追突されたようです。 未だ痛みは有りますが、 「仕事を休む訳にいかない!」と頑固で 明日から復帰するようです。 実は、今日相手の車の保険屋が父の病室に来て 「(父の)健康保険証を使ってくれませんか?」と言ったらしいのです。 とりあえず父は「家族と相談する」と言って帰したのですが、 私の記憶だと「交通事故は保険証が使えない」と思っていたのですが 違うのでしょうか? それとも「保険証を使って、自分で治療してくれ」と言う事でしょうか? 父は少量のお酒を飲んでいたので、保険屋としては 「自転車も飲酒運転!!」と言う事で、 支払拒否をされるのでしょうか? 明日、その保険屋から電話がかかって来ます。 その時、聞いた方が良い事や、言った方が良い事を教えて下さい。 お願いします。

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  • tonamih
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回答No.6

再質問に、健保組合に連絡をまだしていない、と言うことですが、保険会社が間に入った以上、保険会社が必ず健保組合に連絡をとっています。健保組合はその後あなたの方に確認してくるはずです。組合としては被害者側から先に聞くか、加害者側から先に聞くかだけの問題です。(組合の指導は、事故にあったら直ちに健保組合に連絡する となっています)病院はとりあえず治療を行いますが、後ほどあなたに保険証の提示を求めます。保険証を使わないならここで拒否して下さい。拒否するととりあえず行った治療費の全額請求がきます。払わないと後の治療に問題を残します。 なるべく早く組合に連絡し、組合と一緒に事故処理対策を行って下さい。(こんな事はないと思いますが、健保組合の人も人の子です。あなたと組合がギクシャクすると、組合の方で保険治療を拒否することもできます)

hannari
質問者

お礼

詳しく教えて頂きまして、心から感謝します。 父に伝えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tonamih
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.5

交通事故と健康保険について 交通事故の被害者は、第三者行為による負傷になるので、黙って自分の健康保険で治療することはできません。 今回の場合第三者(加害者)が被害者の治療費及び不就労による損害を補てんしなければなりません。しかし実際加害者本人がこういった金銭を払うのではなく、加害者が加入している保険会社が支払います。 この治療費は、被害者の保険証を使わなかった場合通常の保険診療より額は高くなります(自費診療)。そうなると保険会社は、割高のの治療費を負担するこになるため、被害者の保険証の使用許可かを求めているわけです。 一般的にこういったケースの場合、被害者は自分の会社の健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を出し、且つ、治療費に関する一切の賠償賠償請求権を健保組合に委任する念書を提出しなければなりません。(健康保険法第57条)。 これにより保険会社は健康保険で治療(安く)がで、そして本来加害者がみるべき治療費は一旦健保組合立て替え改めて健保組合が保険会社へ請求する手順となります。 もし被害者がこの保険治療を断れば自費診療となり、100%加害者負担であれば問題はありませんが、今回の様に少なからず被害者にも非があるので治療費の何割かわ被害者が負担しなければなりません。そうなると割高の負担になるので、被害者自身も保険治療のほうが良いわけです。 一般に、交通事故に保険治療がきかないというのは、治療部分の損害賠償権を健保組合に委任しないからです。 まず、今回の場合自分の加入する健保組合に届け出る事が一番先であり、大事な事です。保険会社との交渉は治療以外の交渉を行って下さい。ここで注意しなければならないことは、治療に係わって加害者側から金品の授受があった場合、健保組合が起こす賠償責任の額から、この分を引かれることもあります。

hannari
質問者

補足

こんばんは。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 質問をさせて下さい。 とりあえず、保険証を使う事にしました。 病院には保険会社から連絡して貰いました。 ですが、父の加入する健保組合には未だ連絡していません。連絡をしないまま、病院で保険証を使う事は無理なのでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>健保が使えない ん、なことはありません。使えます。病院が治療費を高く請求できて、儲けが多くなるから使えないと建前言うだけです。 >保険証使って自分で治療してくれということですか。 全く違います。自賠責は120万限度です。 治療費を出来るだけ安く抑え、その分休損 慰謝料 その他の費用に回せます。被害者に過失がある場合、特に被害者に保険金受け取りを多くしたいがための方法です。 >自転車の飲酒運転 支払い拒否 それはありません。過失を加算される要素にはなります。 病院はあなたのお父さんが、事故による保険金受け取りがどうなるかなど、まったく気配りなどしません。 治療費をきちんと払ってくれれば、それでよい。 できれば安い健保より、金のとれる自由診療の方が一層良い。 一方保険担当者は、被害者の今後のことを考えて提案してます。 素直に担当者の言うことにしたがった方がいいですね。

hannari
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。病院側の都合なんですね。 それなら治療費に余分なお金を使いたく(使わせたく?)無いので保険証を使う事にします。 ありがとうございました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

質問によると、 まず、乗用車の運転者は「前方不注意」と見なすことが出来ます。(道路交通法第70条違反:3ヶ月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金)それに対し、あなたのお父さんは残念ながら「酒気帯び運転」となってしまうのです。(同法第65条違反:3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)そこで、双方共に過失がありますので治療費については「過失相殺」が適用されるかと思われます。(民法第418条)具体的には治療費の一部を乗用車の運転者に負担させることが出来るでしょう。 ~酒気帯び運転~ 道路交通法第65条:何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 ※ここでいう車両とは、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスを指しています。(同法第2条)さらに軽車両とは、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものを指しています。 -------------------------- 以上長々となりましたが、本題については以上です。 そして、保険屋さんには相手方の過失の存在も明確に説明しておく必要があると思います。

hannari
質問者

お礼

ありがとうございます。 父には厳しく「飲酒して乗り物に乗らない!!」と 言いました。 教えて下さいましてありがとうございました。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

健康保険ですが、国民健康保険なら市町村窓口、社会保険なら保険組合に届を出すことで使えます。 交渉が長引きそうな場合とか、自分に過失割合が高く、賠償金が十分でないと思われる時などは使った方が負担が少なくなりますから、これ自体は不自然なことではありません。 勿論警察には届けたのですよね。 相手の自賠責保険も被害者から直接保険会社に請求できますから、後遺症などが無ければそれ程心配することは無いと思います。 後は飲酒運転の過失割合がどの程度になるかで、相手の自動車も壊れれば過失割合にあわせて損害賠償をされますし、これに関しては泥酔して蛇行運転していたか、灯火はつけていたかなど、いろいろ訊いてくると思いますが、書いてある状況だけなら、お父さまの過失割合はそれ程大きくないと思います。

hannari
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。

回答No.1

下記サイトを参考にしてください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=640754
hannari
質問者

お礼

ありがとうございました。

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