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自転車。交通事故も交通違反にカウントされる?

今日自スマホで地図を見ながら自転車を運転してたらお巡りさんにイエローカードを貰ってしまいました ここで心配なのが今年の冬 夜自転車乗ってて車と接触事故を起こしたばかりで 過失割合が8対2で2割自分にも責任がある という事になってます この時のもカウントされて罰金払う事になりますか? 今日何も言われなかったけど明日罰金の連絡が来ないか心配でたまりません

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回答No.1

こんにちは。 危険な自転車の運転は、取り締まりのあとで講習を受講しなければならず、講習を受けなければ5万円以下の罰金ですが、講習を受ける様に言われていないのですよね? 14歳以上が3年以内に違反切符による交通事故を2回以上繰り返した場合、自転車運転者講習を受講、とありますので講習を受ける様に指導されたなら、すみやかに受ける。受けない、無視した場合に5万円以下の罰金となります。 自転車の交通違反の取り締まりは2種類あり、「自転車指導警告カード「違反切符(赤切符)」です。イエローカードと仰るのは自転車指導警告カードが黄色い用紙ですのでそれの事かと思いますが、これは自転車運転者講習を受けなければならない取り締まりの対象ではありません。違反は全て赤切符です。 また、サッカーの試合の様にイエローカード2枚でレッドカードになる事もないです。

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