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自転車での交通事故
先日車道を走行中タクシーにぶつかりました。 幸い相手もふてぶてしい態度ではあったものの話を大きくするつもりはなかったようだったので、こちらも怪我等はなかったこともあり特に反論もせずその場を去りました。 怪我をしたり、相手の車が破損していた等でもしもめていたら法的にはどうなるのでしょうか? 状況としては、交差点付近でお客を見つけたタクシーが前方でウィンカーを出すと同時に停車し、後ろを走っていた私は止まりきれずに追突した形です。 やはりこちらの前方不注意になるのでようか? また、自転車の場合車との車間距離の取り方というのはどういう規定になっているのでしょう? 詳しい方よろしくお願いします。
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#3の補足に対して >自転車が車を追い抜く場合右側を通らないといけないのでしょうか?一般的にバイクもそうですが赤信号の際左側を抜けていったりすると思いますが、禁止行為でしょうか? →追い越しの概念は「車両」に対してであるため、自転車であっても「馬車」であっても車両ならば基本的に右側追い越しになります。車両の大きさではなく「車両と言う一つの物体」に対して適用されると考えてください。そのため、路側帯を走行している自転車は別として、車道走行している自転車は左側から追い越してはいけません。また原付を含めたバイクも「1台」カウントですので、左側から追い抜けば進路変更違反などが取られます。 左側を追い越せる例外は「追い越そうとしている当該車両が右折準備で右側に停車しているとき」ぐらいです。(右折車の追い越し) 基本的に追い越しを行う場合は「進路変更(右側追い越しの合図)を3秒以上前」に行って、追い越し開始が「十分な車間距離のある状態」で開始しなければいけません。追い越しの準備が整っていない(進路変更合図がない、車間距離がない)なら前方不注意等で検挙される可能性が出ます。 ちなみに、軽車両や二輪車は右折する際に大きな道路であれば1回で右折をするのではなく二段階右折をしなければならないところもあります。そのため同じように右側方向指示器を出す「追い越し」と「右折」は全く別の概念ですので注意してください。 >緊急時の停車ではないため合図と同時に停車した場合の合図不履行、停車ブレーキの際の後方確認義務違反は当たらないのでしょうか?路肩停車の場合は合図のタイミングに規定はないんでしたっけ。 →徐行・停止・後退はそれらをしようとする時に合図を行います。道交法53条によれば「右折、左折、後退、徐行、車線変更等を行うときは手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と規定しています。 「左の路肩へ寄せる」のが車線変更として捉えるなら「合図は3秒前から」、徐行・停車として捉えるなら「合図は行為開始時から」になります。明確に「左に寄せて停車する場合」という規定がないためですが、徐行・停車が尾灯の点灯を前提にしていると考えられるため、左側に意図的に寄せるのであれば車線を変更しないにせよ車線変更に準じて合図を送るべきと考えることが出来ます。 つまり、左側に寄せる合図としての左方向指示器の合図を寄せる3秒前、減速を行う合図を減速開始時点から行い、両者ともに完了する(停車する)時点まで続けなければいけません。停車後は昼間なら特に合図を継続する必要はなく、夜間ならハザードランプなどで停車合図をしている必要があります。(昼間・夜間問わずに「ハザードランプによる停車」は問題がないので停車したらハザードで覚えておくといいでしょう) 後方確認義務とは「後方車両と車間距離を持っているかどうか」を推定する規定(道交法71条5-4)はあります。ただし、車間距離が十分にあると判断していれば停車には問題がないわけですから、急停車でない限りは後方確認義務のあるタクシーよりも前方確認義務のある自転車側のほうに過失があるといえます。 合図と同時に停車すると後方確認の義務違反(後続車の進路妨害など)が問われるところになりますが、それ以前に車間距離をとっていない後方車両にも前方不注意あるいは車間距離の保持義務違反があると言えますので、過失相殺が起こると考えられます。 何らかの原因で前方車両であるタクシーは停車する可能性があったわけですから、追突した自転車の過失の方が重いといえます。
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- kuzuhan
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怪我の程度に寄らず、事故を起こした場合は運転者は「事故の報告義務」が、人身事故あるいは人が絡んだ事故である場合は「救護義務」、物損は「原状回復義務」が発生します。 事故の報告義務は運転者についてですので、軽車両である自転車の運転者もその義務が発生します。 仮に事故の報告義務を行わずに、その後被害届が出ると当て逃げやひき逃げ事件となります。 自転車も車両に含まれますが、自動車との接触事故の場合は自動車のほうにより重い注意義務があると判断されるケースが多いです。 まず、事故としての届出をしていない場合は「事故報告義務違反」になります。相手の車が破損している場合はほぼ間違いなく警察に届け出る(そうしないと保険で直すことが出来ない)ことになります。 まず、事故を起こしたら警察に届け出る。示談(被害届を出す出さない、事故はなかったことにするなど)するかしないかはその後の話になります。 車間距離とは「前方車両が急停車をしても自身が急停車できるぐらいの距離」を取らなければいけません。つまりは、「自分がどれぐらいの速度で走っているか」によって変わります。例えば、20km/hなら約2.2mの制動距離(ブレーキし始めて止まるまでの距離)になりますので、車間距離は最低限2.5m程度、安全な距離とするならその倍の5mはとるべきといえます。 この車間距離の概念は「車両」について適用されるので、軽車両である自転車も含まれます。 まず、この車間距離をとっていなければ自転車側の「車間距離の保持義務違反」になりますので、追突による過失割合は自転車側の方が「悪い」と取られる可能性が高くなります。 次に「交差点付近でタクシーが停車した」ということであれば、交差点での駐停車禁止違反がある可能性があります。交差点(道路の切れ目)から5m以内は駐停車禁止のため、横断歩道上で駐停車(客拾いを含める)した場合は「駐停車禁止義務違反」がタクシー側にあるといえます。本来は駐停車してはいけない場所に停車したらそれは追突されたタクシー側が「悪い」と判断されます。 今回のケースだと「どっちもどっち」といえますが、自転車側の車間距離の保持義務違反あるいは前方不注意、タクシー側の駐停車禁止義務違反が考えられます。 車間距離を十分とっていれば自転車がタクシーに追突することはなかったといえるなら、自転車側に多くの過失が認められることになるでしょう。タクシーは「駐停車禁止部分での停車かどうか」「停車合図を『しようとしたとき』に行ったか」の2点を確認することになります。
補足
回答有り難うございます。 とてもわかりやすく参考になりました。 車間距離の取り方は車とおなじ感覚になるのですね、今後気をつけようと思います。 この点に関してなのですが、自転車が車を追い抜く場合右側を通らないといけないのでしょうか?一般的にバイクもそうですが赤信号の際左側を抜けていったりすると思いますが、禁止行為でしょうか? また、緊急時の停車ではないため合図と同時に停車した場合の合図不履行、停車ブレーキの際の後方確認義務違反は当たらないのでしょうか? 路肩停車の場合は合図のタイミングに規定はないんでしたっけ。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9108)
車道を走る以上、そういうのは、想定されるべきであり、何の想定もせずに車道を走行するのは超危険です。 急停車は、タクシーの常套手段! であり有名な話です。
お礼
回答有り難うございます。 タクシー危なっかしいですね。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
当然、前方不注意です 自転車が車であっても同じです 車間距離の取り方とは「急停止されても安全に止まれる距離」です http://law.jablaw.org/rw_distance 自転車の道路交通法
補足
回答有り難うございます。 結局、争った場合どうなりますか?
お礼
再度回答ありがとうございます。 追い越しに関しては単純に自転車が車に対して右側を追い越すというのはかなり危険なように思えますね… その他大変良くわかりました。今後気をつけようと思います。