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介護保険の納付について
介護保険はサラリーマンに扶養されている配偶者は40歳を超えても負担義務は無いと聞いたことがあります。 私は年上の配偶者を扶養しています。彼女が40歳になったとき、私はまだ40歳未満でも介護保険の支払い義務が生じるのでしょうか?
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こんにちは。 40歳以上65歳未満の方は介護保険料は支払わなくてはいけないのですが、 健康保険の40歳以上65歳未満の被扶養者の介護保険料(介護給付費納付金)は、 被保険者で按分して負担する仕組みになっていますので別に納める必要はありません。 該当する被扶養者が多く(少なく)なると、その分介護保険料の料率が上(下)がる仕組みです。 ただし、組合管掌(○○)健康保険の中には仰るケースの場合、その健康保険組合の定めた規約により介護保険料を徴収しているところもあるようですが、 基本的には”ない”と考えても大丈夫だと思いますよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私のケースだと○○健康保険組合なので、会社の方に問い合わせて見たいと思います。ありがとうございました。