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預金担保返済方法の変更

一昨年前にマイホームを購入しました。 その際資金の一部を、私の親の預金を担保にして銀行から借りたのですが、その分を担保にしている預金で一括返済し、直接親にお金を返していくように変更しようという話が出ています。(私たちからみれば借り換えのようなものでしょうか) もちろん、借用証はきちんと(といってもお手製のものですが)作成し、親の銀行口座にお金を入金していく形を取るつもりでいます。 この場合、一時的とはいえ親のお金でローンを返済することになると思うのですが、贈与税等はかかってくるのでしょうか。 他に何か注意しなければならない点があったら教えて下さい。 お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

親子間の金銭の貸し借りは、贈与との関係で厳しく調べられますから、慎重にする必要があります。 まず、返済方法・返済期限・利率・利息の支払い方法などを記載した、正式な契約書を作成して、その契約通りに返済を実行する必要があります。 契約書には、金額に応じて収入印紙も貼ります。 収入印紙の額は参考URLをご覧ください。 また、この返済が実際に行なわれたことを証明するためには、銀行振り込みの方法で返済するのが確実です。 上記のように、きちんとした対応が出来ていれば、金銭の貸し借りとして認められ、贈与税の問題は発生しません。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/sana/memo/inshi.html
ninpu
質問者

お礼

かなり慎重に行わないといけないのですね。「正式な契約書」を作るのも難しそう・・・。 とりあえず、がんばって契約書を作ってみます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 利息については、社会通念としては、資金を借りたら利息は支払うものですから、契約書では一応利息の支払いについても決めておきます。 そして、実際には利息を支払わなくても、その金額が贈与税の非課税の年間110万円の範囲内なら問題が発生しないことになります。この方法が完璧です。 なお、契約書は文房具店などに行くと「金銭消費貸借契約書」という既製品の用紙がが売っています。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

実質課税の原則から、親の支配下にある口座への返済の事実が証明できれば問題はありません。また、無利息であっても、親子間なら年間110万の範囲内なら許容されるようですね。強いてあげれば、借用金額に係る印紙は貼付すること。返済期間と平均寿命との間に整合性を持たせること。ここら辺は押さえておきたいですね。

ninpu
質問者

お礼

無利息では贈与とみなされると聞きましたが許容される場合もあるのですね。参考になりました。 ありがとうございます!

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