- ベストアンサー
カーテン屋の横領(長文)
こちらでいいのかわからないのですが教えてください。 昨年新築を購入しカーテンを地元のカーテン屋に全てお願いしました。 見積りをもらい取り付け後値引きありで23万担当者に払いました。 その時もちろん領収書をもらったのに、4ヵ月後その会社から「いきちがいならすみませんがお金を支払ってください」と言う手紙と見積もりが届きました。 その見積もりには18万円と記載されていました。 両方の見積もりを見比べるとレール分、シェードの 金額の違いがありました。 その会社に問い合わせると、社員が横領していたと 話し出し、調査をして後日連絡するといいました。 こちらが、見積もりを両方もっているので持っていくので 見比べてくれというと、とりあえず社内調査しますのいってんばり その言葉を信じて待っていましたが2ヶ月たちました。 こちらが連絡しないと全く連絡してこないその店の横柄さ に怒りを感じております。 このような場合消費者センター等に話をすれば きちんとたいおうしてもらえるのでしょうか? それともどこか訴えるところはないのでしょうか。 このままではいかりはおさまりません。 どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費生活センターに相談もしてください。 ご質問の内容が本当であれば、これは「詐欺罪」「横領罪」として刑事罰に相当する犯罪ですので、訴えるとか民事の相談とかいうレベルではないのです。 会社にはもう一度連絡して「対処しないのであれば警察に連絡して調査をしてもらう」と言うべきです。これは通常の悪徳商法とか欠陥施工とかいうのではないのです。れっきとした犯罪ですので、カーテン会社としてはうやむやにすることはできません。会社も同罪となります。
その他の回答 (1)
- yochanjr
- ベストアンサー率19% (119/607)
このカテではなく、「法律」で質問した方が専門的な回答が得られると思います。 消費者センター等のほか、市の行っている法律無料相談などを利用さては如何でしょう。 素人なので参考程度で・・・。
お礼
お返事遅くなりました。 ありがとうございます。やはりそうさせていただきます。 まずは地元の消費者センターに相談します。
お礼
ありがとうございます。 消費者センターに相談してみます。 そうしようか迷っていたのですが 自信がなくて・・・ 経験者の方ということで自信がもてます。 ありがとうございました。