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保険金横領された

以前勤務していた会社が社員の承諾を得ず(承諾書を偽造して)生命保険(入院特約付き)に加入しています。受取人は本人もしくは遺族になっています。 私が数年前勤務中にケガをして入院しました。労働災害保険金は私に入りましたが、前述の生命保険金は会社がもらっていて私には入ってきません。(診断証明書も私の委任状を偽造して入手していました。) 在職中は解雇になるのが怖くて言えませんでしたが、このたび退職したので保険会社に問い合わせたら調査しますとのことでした。後日連絡があり会社では「本人に渡しました」といっていますので保険会社では「これ以上どうしようもありません」ということでした。 これは保険金詐欺と保険金横領ではないでしょうか? 時効は何年で、また、どういう方法で横領された保険金を支払ってもらえるでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

会社が社員に保険を掛けている場合は、保険金は会社の口座に入って当然として会社の収入になります。 保険金を会社が支払って、社員個人の銀行口座に振り込まれる生命保険や傷害保険ってあるのでしょうか? それなら保険金は社員への給与にしないと税務署がだまっていないと思いますが・・・ 当社でも社員への任意労災として傷害保険(死亡もあり)に入っていますが、保険金は会社の収入となります。 もちろん当社は全額社員へ支払いますが、法的には全額支払う必要は無いと聞いています。 横領とか保険金詐欺と言う言葉を使うときは、あなたが自分で保険金を支払って、あなたの口座へ振り込まれた保険金を、何らかの手段で横取りすることを言います。 今回のことは、あなたのお気に召さない回答だとは思いますが、会社の口座へ振り込まれた保険金なら、会社の収入で、それからあなたへいくら払うのかは会社の自主裁量です。 当然としてあなたへ支払うべき保険金なら、どうして会社の口座へ保険会社は振込む必要があるのでしょう? 会社の支払うべき保険金だから会社へ振り込んだということです。

hts0331195
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちょっと私の説明不足でしたが、保険のパンフレットには゛受取人は本人もしくは遺族゛になっています。また、保険会社でもそう明言しています。 それと、保険会社に「なぜ、私の口座ではなく会社の口座に振り込んだのか」と問い合わせをしたら、「名字が同じなので会社の口座に振り込みました。名字が違っていたら振り込みませんでした。」と言われました。

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