• ベストアンサー

慰謝料に関する問題です。

先月の27日、某パチンコ屋(中小規模)であまりに店員の対応が横柄だった為、頭に来てつい胸ぐらを掴み怒鳴っててしまいました。結果、制服が少し破れてしまい警察が間に入る事になりました。すると、相手方の店員が首痛みを感じる、と言い出したので破れた制服代と数日分の通院費を私が支払う、という事で上申書を書き、事は収まりました。 警察の方も「一応、相手も看板背負ってやってるから法外な請求は無いだろう。」と仰られましたが、昨日店側から入った連絡によると、まだ通院中で、ここ数日は仕事も休んでいる、という事です。相当頭に来て怒鳴りこもうかとも思いましたが、まずはこちらで冷静になって質問させて頂く事にしました。 1・こういう状況でいったいどこまで言い分を認めれば良いのでしょうか? 2・そもそも相手は身長180cmはある大柄な成人で、この程度で鞭打ち?になる訳が無いと思うのですが、支払い自体認めなければならないのでしょうか? 3・相手方からの請求に納得出来ず、支払いを拒否した場合、法的に私はどうなるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、こういう事にお詳しい方からの客観的な意見をお伺いしたいので、お手隙な方がおられましたら、何卒ご教授下さいませ。よろしくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

確かにこういった事態を悪用して お金取れるだけ取ったろ、という人はいないわけじゃないでしょうけれど・・・ 制服が破れた、というだけでも、 あなたにも結構力があるようにも感じます。 1診断書を請求することはできると思います。 ただし、診断書を出すのも費用はかかります。 2むちうちでも傷害です。 治療費は払わなければなりません。 3相手の出方しだいです。 さらに、相手の方はお仕事を休まれているということですが、 その間に労働し、受け取るはずであった給料も あなたが補償しなければならない義務も発生します。 話し合いで早めにケリをつけたほうがいいです。

2005ee
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。辛いご回答ですが現実を受け入れなければなりませんね。。大変参考になりました!ありがとうございます!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

お答えします。 1.全ての言い分を認めましょう。 2.勝手に思いこむのは自由ですが、診断書を持ってこられたら傷害事件になりますよ。 3.紹介事件の加害者として逮捕されます。

2005ee
質問者

お礼

早々のご回答、感謝の限りです。回答の内容にショックを受け、返答が遅くなり申し訳ありませんでした。。為になるご回答、ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A