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暴行罪と言われました

外出先の店で店員のあまりにも適当な対応、発言に憤慨してしまい、相手の胸ぐらを掴んだ所、相手も私の胸ぐらを掴み返してきたので、他の店員に警察を呼ばれ警察署にて取り調べをうけました。相手が被害届を出したようで後日裁判所に行くのですが、いくらぐらい支払わないといけないのでしょうか?また、もみ合いの最中に相手がぶつかって破損した店の備品代は、私のみ支払い義務があるのですか?すみませんが分かる方教えてください。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

暴行罪で、初犯であれば大体は罰金も10万前後になります。 警察から、まず検察庁に書類送検されますから、後に検察庁から呼び出しがあります。 その際に 起訴 略式起訴 起訴猶予 上記の中から、検察官が判断します。 >相手の胸ぐらを掴んだ所、相手も私の胸ぐらを掴み返してきたので これでしたら、相談者が先に手を出したことになりますから、状況としてはよくありません。 >もみ合いの最中に相手がぶつかって破損した店の備品代は、私のみ支払い義務があるのですか? この場合は、その破損した状態が問題となるでしょう。 しかし、先に手を出したこと・どちらがその商品にぶつかった等が内容を左右します。 今回は、相談者の短慮な行為が一番の問題になります。 対応方法として、苦情を言うのはいいのですが、胸倉をつかむ行為は相談者の責任となります。 納得できないでしょうが、事実は相談者が店舗営業を妨害して事にもなってきます。 過失相殺ができる可能性は、十分にありますが、この場合は店舗と相手とは区分けして対応をしないとなりません。 事実上、破損した商品は当該店員の所有物ではありませんから、そのトラブルを発生させた相談者が過失的にも大きくなります。 正直、当該店員の対応に問題があれば、店舗責任者に正式に苦情として言うという選択肢がありました。 それを、相談者が放棄していますから、その分も過失に加算されます。 破損商品の弁済は、半分以上は相談者負担になることは覚悟してください。

Kumi0904
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

裁判所といいますが、それは刑事の裁判でしょうか 民事の裁判でしょうか。 おそらく民事ではないですか。 胸ぐらを掴めば暴行罪ですね。 でも相手も掴み返している訳だし、怪我も無いよう ですし、壊れた備品などを弁償すれば 初犯なら、起訴されることもないでしょう。 民事はどうでしょう。 相手に対する慰謝料、壊した備品代、店の営業を 妨害した分など、具体的に計算しないと何とも 言えません。 でも、相手にも過失があるようですから、過失相殺 てことも、考えられます。 全額を弁償する必要はないかもしれません。

Kumi0904
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

警察が暴行罪として立件され成立した場合には、刑法により、2年以下の懲役もしくは、30万円以下となっております。 更には、相手に対する慰謝料などが別途に発生しますが、その金額については、各事案により大きく異なりますので、数万~数十万円以上としか書けません。 備品代については、相手方との協議次第ですが、先に質問者側が手出ししている以上、暴行罪も含めて、過失割合は当然大きくなります。

Kumi0904
質問者

お礼

ありがとうございます。 その時その時で金額も違うでしょうから自分でもまた調べてみたいと思います。