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暴行に値する?

この前、ガソリンスタンドで客とスタンドの兄ちゃんとがもめていました。原因は、かなりスタンド内がこんでいて誘導する際、車のドアガラスを店員がノックしたのが原因でした。お客の方が「たたくな」といい、店員は「たたいてない」といいました。(ノックはしたけど叩いてはいないといいたかったらしいです)で客の方が怒って車から降り兄ちゃんの胸倉をつかみ前後に揺さぶりました。で他の店員がそれをみて「こんなん傷害や、警察呼べ」といい警察が来たのですが、その警察が来る間の5分くらいの間に、双方で話し合いをし、店員の方はノックしたのは悪かったといい、客のいかつい兄ちゃんも胸倉をつかんだのはやりすぎだったといっていました。で結局その後警察が来たものの、話が付いたという事を店員が警察に説明すると(多分ですが)、程なく警察はかえって行きました。車に乗っていた人は警察が来る前にすでに入れ違いに帰っていました。長くなってスイマセン、質問ですが胸倉をつかみ前後にゆするというのは暴行に値するのでしょうか?又この客が謝らなかった場合、警察はどのような処置をするもなのでしょうか?(個人的には、ちょっとおおげさすぎるんじゃないかな~?と見ていて思ったのですが・・)よろしくお願いします。

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回答No.2

刑法でいう暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います(現在は、かなり規範的・価値的にとらえて、直接的な有形力でなくとも、当たるとされていますが)。 それで、客の行為は立派に暴行となります。しかし、ガソリンスタンドで、店員と客とのもめ事の中でされたものであり、かつ、店員側も非を認めていることから、被害届は出さないと思われます。 しかし、犯罪は犯罪として発生し、警察に通報認知されたが、警察の処分としては、警察限りの微罪処分として、検察には書類上だけで月報として報告し、何ら処罰方向での処理はしない場合と言えます。 では、客が謝らなかった場合どうかですが、この程度の「被害」では警察の処理としては変わらないでしょう。

dropkick222
質問者

補足

回答ありがとうございました。補足で質問したいのですが、民事で、この店員が訴えて慰謝料などを要求する事はできるのですか?またそういった訴えは通るものなんでしょうか?

その他の回答 (6)

回答No.7

No6の8行目「音時」とは正しくは「落ち度」です。

回答No.6

>補足で質問したいのですが、民事で、この店員が訴えて慰謝料などを要求する事はできるのですか?またそういった訴えは通るものなんでしょうか 店員は、法律上は民事賠償を、その暴行した客に請求できます。そして、「訴えが通る」というのは、暴行した客が警察に事情を聞かれた際に答えたとおり、自分が胸倉をつかんでゆすったことを認めれば、「とおります」。その結果、店員は勝訴します。但し、暴行した事情を問題にして、被害者の店員側にも音時があったことを主張すれば、過失相殺と言って、被害者の過失を考慮し、請求額をかなり削られます。 しかし、暴行といっても、全く実損害のない今回の事案では、せいぜい多く見積もっても数万です。過失相殺したら、さらに減額です。 そして、ガソリンスタンドとしては、そんな裁判を起こしたとしたら、その店員の首を切ります。サービス業で、お客との応対の中で生じた行き違いを、訴訟になどしたら、その店に対する利用客・世間一般の見方は、厳しいものでしょう。 事実上店員は、提訴などできませんし、仮にするなら、店をやめる覚悟でするしかないし、やってもせいぜい数万ですから、実益なしです。やるやつは居ません。

  • jun2004a
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回答No.5

つかむだけでなく触っただけでも暴行とみなされますがお尻とかになれば暴行でなく強制わいせつになります。

  • nearn
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.4

胸倉をつかみ前後にゆするというのは暴行に値します。 たしか行列ができる番組だったと思いますが、胸倉をつかむ行為は暴行になると言っていました。

  • wsws
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回答No.3

胸倉をつかまれて「ごめん」じゃ済まないと思います。 よほどのお人よしですね。 どんな目上の人にもやる権利はありません。 絶対に警察を呼びます。 わざとでも倒れます。 首が痛いと言います。 胸倉以外もちょっとでも暴力と言うか体に触れられたら警察です。 半端な不良をする輩の将来を破滅させればいいのです。

回答No.1

暴行になります。怪我をすれば傷害になります。 警察は必要に応じて被疑者を逮捕し,調書をとって送検します。 他に民事責任が生じます。 大げさでもなんでもなく,社会生活で暴力をふるえばペナルティがあるのはあたりまえです。