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法外な慰謝料請求ではないのでしょうか?

ご相談なのですが、弁護士事務所から手紙が届きました。会社の忘年会の事なのですが、昨年の12月14日に飲み会において相手に些細ではありますが、バカにされたと感じた私は頭にきてタバコを投げました。タバコは相手の上着に当たりました。その後相手は怒り「こっち来い!」「表出ろ!」など40分程煽ってきましたが仲間が止めに入り相手はそのまま帰宅しました。同月16日に出社したところ、ちょうど玄関から相手が出てきたので「この間はさんざん煽ってきたけどどうしたいんだ」と聞くと「別に・・・」とふてくされている感じで言われた為、相手の胸ぐらをつかみ、相手もつかみ返してきました。すぐに近くにいた警備員が間に入りお互い手を離し、また口論になりましたが相手が「訴えるから」と言ってきたので呆れてその場からはなれました。私は殴った、殴ろうとした、などの行為は一切していません。止めに入った警備員も知っています。1月15日に警察で事情聴取をうけ被疑者とゆう形になりましたが、まだ検察庁からは何の連絡もありません。 法律事務所からの催告書にはタバコを投げる等の行為を行いそれに止まらず16日の朝、相手を待ち伏せし飛びかかり、壁や車に体を打ちつけ、殴りつけ、この行為により相手は受傷し(鞭打ち全治一ヶ月の診断書)長期休業したばかりか仕事の部署も変わらざるを得なくなりました。今でも首、腰、肩に痛みが走り後遺症の不安にさいなまれている為、合計300万円の損害賠償請求権を有する。速やかに対応しないと法的処置をとらせていただきますとの事。 裁判になった場合勝訴のみこみは無いのでしょうか?逆に恐喝などで訴える事は無理なのでしょうか?どうしたら良いのか全くわかりません。こんなくだらない身内の揉め事で殴ってもいないのにこんな要求が通ってしまうんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.4

いずれ交渉があると思いますが いくらか払って示談しませんか? じゃ 3万でも言いのですか? これが重要なのですよ。 相手の弁護士などに嵌められないように じゃ判りましたと言うと認めた事になります。 結局 話が先にたどり着くのは 300万円です。 お見舞い金なのか?  頂きましたが 慰謝料は請求しますです。 現状 貴方に不利です。 貴方も相手の弁護士以上の人を用意したのが良いですよ。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.3

念のため、法律家ではありません。 相手が引いたのに、さらに傘にかかって暴力に訴えたとあっては、今度は相手も引かないでしょうね。 相手は、引いたらあなたがますます頭に乗ると思ってるでしょうから、「致し方なく」あなたを追い込むと思います。 >裁判になった場合勝訴のみこみは無いのでしょうか? 相手の訴えをひっくり返すだけの証拠があれば勝てるはずですけど、相手が弁護士を立ててるなら本気ですから、最低限、まずはあなたも弁護士を立てないと負けるのでは? >逆に恐喝などで訴える事は無理なのでしょうか? 訴える権利は誰にでもあります。それを除いて恐喝といえる場面と証拠があるなら訴えればよいのでは? それで勝っても勝った事にはならないとは思いますが。(多分会社からハブられる) >どうしたら良いのか全くわかりません。こんなくだらない身内の揉め事で殴ってもいないのにこんな要求が通ってしまうんでしょうか? 戦って勝つか、徹底的に謝るしかないでしょうね。 勝った場合も、あなたの暴力に対して誰でも納得できる正当な理由が提示できないと、会社の中では逆効果になるでしょう。会社は、社員全員と仲良くやっていける人を求めています。 くだらない揉め事を起こしたのが (それも二回も) 誰かを考えれば、迷惑しているのが誰なのかはすぐにわかると思うのですけど、、、 「これぐらいいいだろう」という甘えがある間は、この問題は解決しないと思いますよ。(相手を本気で怒らせているので)

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 相手が弁護士を介入させているようなので、 質問者様も弁護士を立てるしかないと思います。 >裁判になった場合勝訴のみこみは無いのでしょうか? 「勝訴」というのが「慰謝料を払わなくて良い」という意味で おっしゃられているなら無理だと思います。 質問者様の書かれていること、 >殴った、殴ろうとした、などの行為は一切していません ということでしたら、 >相手を待ち伏せし飛びかかり、壁や車に体を打ちつけ、殴りつけ、 >この行為により相手は受傷し この「言い分の違い」が認められれば慰謝料は減免されるはずです。 いずれにしても弁護士を立てないと難しいと思います。 >逆に恐喝などで訴える事は無理なのでしょうか? これは無理です。法にのっとった形で賠償請求をしていますので。 >頭にきてタバコを投げました >相手の胸ぐらをつかみ あきらかに質問者様が「手を出して」いますので、非は100%質問者 様にあります。 >こんなくだらない身内の揉め事で 相手はそう思っていませんので、相手が弁護士に依頼した以上、 質問者様のできることは、 1)慰謝料を請求どおり支払う 2)弁護士(代理人。相手が弁護士に依頼していますので、交渉は   すべて弁護士とすることになります)に「減額」を交渉する 3)慰謝料の金額を不服として裁判で判断を仰ぐ の3つしかありません。 2)で交渉が決裂した場合、又は3)を選択した場合は、何度も 書きますがこちらも弁護士に依頼するべきだと思います。

  • makiyou23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.1

16日の状況を証明出来る事が出来れば、棄却の可能性もあります。 警備員さんの証言が必要ですね 事の発端は、馬鹿にされたと言うことですので、侮辱罪で逆提訴と言うのも出来ると思います 弁護士会などに問い合わせて相談してみてはいかがですか?

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