銀行と信託銀行の違い
銀行と信託銀行の違い
銀行と信託銀行の違いについて、小さな質問が3つあります。(わかる質問にだけ答えて頂いても構いません)
1)
銀行(普通銀行)は銀行業務を、信託銀行は「銀行業務+信託業務」を行えると複数のサイトで習いました。しかし、「信託銀行は銀行業務も出来る」のでしたら、たとえば「三菱東京UFJ銀行」を「三菱東京信託銀行」に吸収して、一つの金融機関にした方が経営の合理化というか、効率が良くないですか?殆どのメガバンクグループは普通銀行と信託銀行を分けていますが、なぜでしょうか?
と言いますのも、ここ10数年の間に次々と銀行が統合し、メガバンクが誕生したのは、銀行が不良債権などを何とか処理する為に『経営の合理化』を図った結果の一つだと聞いています。しかし、それなら「普通銀行と信託銀行を統合したら、より一層『経営の合理化』が図れるのではないか?」と考えてしまいます。
2)
信託銀行は普通銀行と違い貸付信託が出来ると、複数のソースで読みました。ただ、貸付信託とは「受託者たる信託銀行が多数の委託者から金銭を集め,主として貸付や手形割引の方法で企業に長期資金として供給し,利益を委託者に分配する制度」(goo国語辞典)です。委託者(預金者)から集めたお金を企業に長期的に貸付や手形割引の方法で供給し、利益を委託者に(利息と言う形で)分配するのは普通銀行もやってませんか?というか、それは普通銀行の主業務のような・・・
3)
q532030の回答内で「信託とは、お金などの財産を託して運用・管理を任せるということです。所有権は信託銀行に移りますので、そこが預金などとことなります。」「通常の銀行と異なり信託銀行は富裕層を対象にしてます。」とあります。しかし、最近の信託銀行は”富裕層らしい額”を預け入れなくとも口座維持手数料などが掛からない場合が多く、また「所有権は信託銀行に移る」といっても、信託銀行での預金は元本保証な上、ビッグも貸付信託もペイオフ対象だったりで、預金者に取っては普通銀行との違いが無い気がします。法規上・書類上は所有権が信託銀行に移るとしても、普通の預金者にとっては実質普通銀行と違いがないので、これは事実上の形式論だと考えてもよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。