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GPLと呼ばれるフリーウェアの内部利用について

ソフトウェアの開発時にGPLと呼ばれるフリーウェアを 内部で使用するつもりでおります。 このフリーウェアは、「The Apache Software License」と呼ばれる ライセンス形態なのですが、このようなものを使用した場合、 製品に ・使っていますよ ということを明記する必要があるのでしょうか? またその場合は、どのような記載方法を取ればよいのでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いします。

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回答No.2

まず、規約を読みましょう。書いてあります。 GPLとApache Software Licenseは別物です。 ごく簡単に説明しますと、 General Public License は再配布の自由と著作権について述べています。 The Apache Software License も同様に再配布の自由と著作権について述べています。 どちらも商用利用することに制限を加えていません。 GPLは多少複雑で"Copyleft"に代表される独特なライセンスです。The Apache Software LicenseはBSD系のライセンスで、かなりシンプルです。 > ソフトウェアの開発時にGPLと呼ばれるフリーウェアを > 内部で使用するつもりでおります。 「内部で」というのは、ライブラリとして、という意味でしょうか? それとも、会社の中で、という意味でしょうか? 会社で使うのであれば、法務担当に相談することをおすすめします。

tomorinn
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 「内部」というのはライブラリとしてという意味です。 新規開発するソフトウェアの中の一機能として 使えたらと考えておりました。 あいにく、弱小企業の為「法務部」などがないので ご相談させていただいた次第です。 取り急ぎ、お礼まで

その他の回答 (1)

  • matt99
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回答No.1

参考URLによれば、 ・著作権表示などを何らかの方法で文書として配布する ・ライセンスファイルを一緒にして配布する。 法的なものなので厳密には下のURLを参考にした方がいいかもしれません。 注意しなければならないのは下の参考URLにもありますが、配布するライセンスファイル等は英語のオリジナルでないと有効ではないということです。 英語ですが・・ どんなものかを把握するぐらいであれば、参考URLの日本語翻訳がよいかと思います。 http://www.apache.org/foundation/licence-FAQ.html#WhatDoesItMEAN

参考URL:
http://www.jajakarta.org/site/legal.html
tomorinn
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 >配布するライセンスファイル等は英語のオリジナルでない>と有効ではないということです。 なるほど。 URLなどチェックしてみます。取り急ぎお礼まで

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