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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:GNU GPLのソースコードの公開範囲)
GNU GPLのソースコードの公開範囲は?
このQ&Aのポイント
- GNU GPLのソースコードの公開範囲について疑問があります。GPLライセンスの元で改変・複製されたソースコードはどの範囲まで公開する必要があるのでしょうか?具体的には、SONY製品の場合、組み込まれたGPL/Linuxのパッケージなどのソースコードは公開する必要があるのか、それはOS全体のソースコードを公開することを意味するのか疑問です。
- GPLライセンスに基づいてソフトウェアを使用する場合、改変・複製した場合はソースコードを公開する必要があります。一般的なGPLパッケージに限定されるのか、それとも改変された部分や組み込まれたパッケージも含めて公開する必要があるのか疑問です。例えば、SONYの製品に使用されているGPL/Linuxのパッケージなどは公開する必要があるのでしょうか?
- GNU GPLのソースコードの公開範囲について疑問です。GPLライセンスのもとで改変・複製されたソースコードを公開する必要があるとされていますが、具体的にはどの範囲まで公開する必要があるのでしょうか?例えば、SONYの製品では組み込まれたGPL/Linuxのパッケージなども公開する必要があるのでしょうか?それとも一般的なGPLパッケージに限定されるのでしょうか?
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私自身は技術者で法的にどうと言う意味では専門家ではありませんので、 グレーゾーンについては敢えて触れませんが、、 Linuxを使って組み込み機器を販売した場合でも通常と条件は変わりません。 GPLのソースコードを組み込んだソフトウェアのみが公開義務の対象になります。例えばウォークマンで動いているPlayerをLinux上で動作するソフトウェアとして独自に開発している場合、公開するかどうかを著作権者であるソニーが決める際の制約はありません。 それから、よく誤解されていますが、GPLのライセンス上はプログラムを”配布”する際に、配布先に対してソースコードの公開義務が生じるので、”複製/改造”しても個人が”使用しているだけ”なら公開義務はありません(法人等の団体だと配布と公開の関係が微妙ですね)。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 よくわかりました。わかりやすい説明ありがとうございます。