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GPLライセンス(著作権)について
- GPLライセンスのフリーウェアについての質問です。
- GPLライセンスのお絵かきフリーウェアを使用してアイコン(絵)を作成し、そのアイコンを使用して操作するソフトを製作して販売する場合、GPLソフトの著作権は一切関わりませんか?
- プログラム本体を改変したプログラムやプログラムをライブラリとして参照したケースについての説明はあるが、フリーソフトや著作権に対しての知識が乏しいため、著作権に関しての知識を教えてほしい
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結論から言うと、作成したアイコンはアイコン作成者の好きにできます。 作成に使用したソフトウェアのライセンスがGNU GPLであっても アイコンのようなものにはライセンスの影響は及びません。 参考になるのはこの辺でしょうか。 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLOutput 人々が私のプログラムを利用して得た出力結果にGPLを適用する方法は無いでしょうか? 例えば、私のプログラムがハードウェアの設計に使われているとして、出来た設計図もフリーでなければならないと要求することはできるでしょうか? 一般的に言って、それは法的に不可能です。著作権法は人々があなたのプログラムと彼らのデータを使って作った出力結果の利用に関して、あなたに何の発言権も与えていません。ユーザがあなたのプログラムを使って彼自身のデータを入力ないし変換した場合、出力結果の著作権は彼に属すのであって、あなたにではありません。もっと一般的に言えば、あるプログラムが入力を他の形式に変換する場合、出力結果の著作権の状態は、生成の元となった入力のそれを継承するのです。 ですから、あなたが出力結果の利用に関して発言権を持つ唯一のケースは、出力結果の本質的な部分が(多かれ少なかれ)あなたのプログラムのテキストから複製されている場合です。例えば、Bison(前の項参照)の出力結果は、もし私たちがこの特定のケースに関して例外を設けなければ、GNU GPLで保護されていたでしょう。 そうする技術的な理由が無くても、無理矢理プログラムの出力にテキストをコピーするようにさせることはできますが、複製されたテキストは実用的な目的を何ら果さないでしょうから、ユーザは単にそのテキストを出力結果から削除して残りだけを使うということができます。そうすれば、複製されたテキストの再頒布に課せられた条件に従う必要は無いわけです。 GPLプログラムの出力結果もGPLによって保護されるのは、どんな場合ですか? プログラムが、プログラム自身の一部を出力結果にコピーするときのみです。
お礼
非常に分かりやすい説明とURLを頂き感謝します。 納得いく回答が得られたので満足しております。 ありがとうございました。