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GPLの派生物の範囲が分かりません

GPL v2 における派生物についてのご意見を頂戴したく思います。 以下のような状況において OS のカーネルは派生物に該当するかどうか ご意見を頂ければ嬉しく思います。 カーネル(非 GPL) ドライバ(GPL) 組み込み機器で使用するソフトなので,ソフトウェアの形態としては 最終的には1つの実行ファイルになります。ただ,これは組み込み機器 への搭載に際して不可避なことであり,単に1つの実行ファイルである からといって,即派生物になるという認識は一般的でないと考えています。 さて,本論に入ります。 GPL カーネルを 非 GPL のドライバがファンクションコールする場合, 当該ドライバがカーネルの一般に公開されている I/F のみを用いるの であれば,当該ドライバは派生物とは見なされないのが一般的であ ると認識しています。これはソフトウェア情報センターによる報告 (2004.10)に基づいています。 本件は,これを逆に解釈し,非 GPL カーネルが GPL ドライバの 一般に公開されている I/F のみを使用する場合も,カーネルが 派生物と見なされないという余地があるかについての質問です。 通常は linux のカーネル(GPL)が例に多く出されるので,本件の ような事例は調査しところ見つけることができませんでした。 ご意見お待ちしております。

みんなの回答

  • ts244
  • ベストアンサー率41% (53/127)
回答No.4

もう解決されたようですね 私もNO.2さんの意見に同意です。 まぁGPLが効力を発揮するのは配布した時なので、 販売する製品につかったりしなければ余り気にする必用はないですが

todaiji
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 何とかぎりぎりのところで回避できないか考えていたのですが, やはりそう簡単にはいかないようですね。 ありがとうございました。

  • ts244
  • ベストアンサー率41% (53/127)
回答No.3

Linuxカーネルの多くのデバイスドライバやプロトコルスタックが そうなのでごっちゃになっている印象を受けるんですが、 ローダブルカーネルモジュール(動的にリンクされるカーネルの一部) と デバイスドライバ(何がしかH/Wデバイスを駆動するカーネルの一部) と H/W制御用のユーザプロセス が、ごっちゃになっていませんか? 少なくともどの件について質問されているのかが、御質問の文章からは伝わってこないので、 期待されているような答えが返ってきていないように見えます。

todaiji
質問者

補足

ご意見ありがとう御座います。 説明不足でした。 申し訳ありません。 環境としては,以下のものとなります。 ・カーネル(自前開発なので非GPL) ・デバイスドライバ(GPL) デバイスドライバは,ネットワークデバイスの制御用のものでして,メーカーよりGPLで頒布されていたものを自前開発のカーネル用に移植しました。勿論,移植により改変されたデバイスドライバ自体はGPLの派生物であると認識しております。 このような状況において,デバイスドライバと静的リンクされるカーネルもデバイスドライバの派生物と見なされるか否かについて知りたく思っております。

  • sakusaker7
  • ベストアンサー率62% (800/1280)
回答No.2

今回のご質問の場合、FAQの次の項目が当てはまるのではないでしょうか? http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLPluginsInNF フリーではないプログラム向けのプラグインにGPLを適用することはできますか? もしプログラムがforkやexecでプラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムですから、メインプログラムのライセンスは何の条件も課しません。ですからあなたはプラグインにGPLを適用できますし、特別な要件はありません。 プログラムがプラグインと動的にリンクされ、お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合、それらは単一のプログラムを形成していると見なされますので、プラグインはメインプログラムの拡張部分として扱われなければなりません。このことは、GPLで保護されたプラグインをメインプログラムとリンクするのはGPL違反となることを意味しています。しかし、あなたはこの法的問題を、あなたのプログラムのライセンスにフリーではないメインプログラムとのリンクを許可する例外を加えることで解決できます。 より詳しくは、「フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いています」という項目で始まる既出の質問をご覧ください。 --- ドライバとカーネルも、fork&exec かそれに類する手段で呼ばれる 関係ではないですから、ドライバとカーネルは単一のプログラムを形成する考えられ、 したがって全体がGPLによる縛りを受けるものと判断すべきだと思います。 最終的には(裁判所で)法的に判断してもらうしかないですし、 GPLの縛りを嫌うのであれば、徹底的に避けるべきだと思います。

todaiji
質問者

お礼

アドバイスありがとう御座います。 ご紹介いただいたFSFの見解の中で,見落としていたFAQがありました。 「私の独占的なシステムに,GPLで保護された・・・」 というものですが,これが私の質問内容に当てはまるのではないかと思います。 多くの方の意見やFSFの見解から,朧気ながらですが,やはりリンク形式はともかく,本件は1つのプログラムと見なされるような気がしてきました。 ありがとうございました。

回答No.1

単一の実行ファイルの場合にGPLを含む場合は、それ全体がGPLとなるのは一般的だと思いますよ。 まず、GPLとLGPLというのはご存知でしょうか? GPLの場合、動的リンクであってもそれは派生物の一部とみなされ、LGPLの場合はみなされないというライセンスです。 ただ、これらはあくまでも動的リンクの場合であって、静的リンクの場合はどちらも派生物の一部とみなされます。 ところで、どう解釈するかどうかという以前に一度でもGPLのライセンスを読んだことがあるのでしょうか?

todaiji
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 情報が不足していたようで,申し訳ありませんでした。 GPL,LGPLともに存じておりますし,それぞれのライセンス条項も確認済みです。 ですが,ライセンスの文言からはリンク形式に基づいて派生物か否かが定義されていません。 従って,実質的なプログラム間の依存関係に基づいて判断するしかないと考えていました。 本件の場合,一般的なWebや著作権関係の研究報告にあるようなGPLカーネルを利用するプロプライエタリな プログラムのパターンではなく,その逆であったので,何かしらご意見を頂戴したいと思った次第です。 > 静的リンクの場合はどちらも派生物の一部とみなされます。 参考にさせていただきたいので,この根拠について出典等の情報が有ればご教示願えますでしょうか? 失礼いたします。

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