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民事・民法に詳しいかた

交際していた彼女と別れる条件みたいな感じで、彼女が僕の引越し費用と住居の初期費用を払うという【口約束】をしましたが、最近になって民法第93条但書と民法550条を理由に支払いを拒否する手紙(書留内容証郵便)を送ってきました。 2週間以内の返答を求めてきてますが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?おそらく書式などから弁護相談などをしたみたいですし。 あたかも僕が請求してる!みたな文面ですし、下手に支払い求めると罪になりますか??

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回答No.1

民法93条というのは心裡留保とよばれるものの規定です。 第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 簡単に言えば、彼女の主張は、「引越し費用と住居の初期費用を払うといったけど、あれは本気じゃなかったの!あなたも私が本気じゃなかったことは知ってたでしょう?」ということです。 彼女がそのとき本当に払うことを約束したのだと質問者さんが思うのであれば、 「あのときの約束は真意に基づくものだったからそもそも93条の適用はない。仮に心裡留保だとしても、自分は真意を知ることはできなかったから93条但し書きの適用はない」 という反論ができます。 民法550条のほうは、書面によらない贈与は取り消せる、という規定です。 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 贈与というのは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える」ことですから、彼女の主張は、引越し費用と住居の初期費用の支払いは一方的なものだということでしょう。 これに対しては、もし質問者さんが、家を出る代わりにこれらを支払ってもらうという約束をしたのであれば、 「引越し費用と住居の初期費用を払うという約束は贈与としてなされたのではなく、別れる(自分が家を出て行く)かわりにこれらを支払うという示談契約の対価としてなされたので、後になって取り消すことはできない」 という反論が考えられます。 しかし、「あたかも僕が請求してる!みたな文面ですし」とありますが、あなたが請求しているのではないのですか?質問者さんの認識としては、彼女が勝手にこれらの支払いをすることを言い出した、という認識なのですかね?もし質問者さんが勝手に出て行くことを決めて、彼女はそのあとにこれらの支払いをすることを約束したという状況だったのなら、それは前述の贈与なのであって、彼女は取り消しできます。 いずれにしても、何の合理的な根拠もない場合は別にして、支払いを求めること自体が罪になることはありません。 まあ、彼女が支払いを拒否する以上、いずれにしても結果的に支払いをしてもらえない可能性が高いでしょうがね。これは法律の問題ではなく、事実上の問題です。

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