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口約束だけでのお金の返済は?

今から四年以上前にネットで知り合った女性と交際し 高額なお金(二百万)を何回かにわけて貸しました。 本人は口で返すと言いながらも結局返さずある日突然 引っ越したら連絡すると言ったきり音信不通になって 現在に至ります。交際自体は実際に女性の地元で会い 一週間滞在ののち相性が合わず自分から家に帰りました 二百万の大金を安易に信用して貸す自分も馬鹿だとは 思いますし、更に口約束だけだったので証拠は銀行の 振込み用紙だけです。当時の彼女の住所だけは分かり ますが、引っ越すと言ってかなり年月も経ってますし 状況は厳しいです。ただ彼女と知り合ったサイトで今も 仲のいい友達が居ましてその人が連絡を取れる可能性も ありますが、恐らく都合が悪い彼女は自分と連絡を取り たがらないでしょう。逆に連絡が取れて「借りてない」 と言い張られるとお手上げでしょうか?それとも電話で 明らかに「借りた」ような言動をしたのを録音すれば、 証拠としては役に立ちますか?最悪一切連絡が取れない 状況になったら泣き寝入りしかないでしょうか?こんな ケースで警察も動かないでしょうし、大変困ってます。 今年父親が自己破産し、マイホームを手放し家族も散り 散りになり自分自身の人生の進路も本当に行き止まりか と精神的にかなり危ういです。この状況で全額返済の 可能性はまだ残ってますか?よろしくお願いします!

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  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.8

訴訟になった場合、貸した金の返還請求が認められるためには、あなたの方で 1相手と返済の合意をしたこと 2金銭を相手にわたしたこと 3返済期の合意 4返済期がすぎたこと この4点を主張立証しなければなりません。 本件では、あなたが銀行振り込みで渡していたことがかなりプラスになります。控えがあるので、これで2の要件は一応大丈夫でしょう。 あとは、1、3の要件をどのように立証するかですが、証人に証言してもらうとか、状況証拠を重ねて裁判官にそのような約束があったなと思わせられればいいわけです。 それができるかどうかは、実際に法律相談をしていろいろな事情を聞かなければ分かりません。 相手が、「貸してたお金を返してもらった」とか言う場合はうえの1、3について、理由つきの否認となり、これをあなたが証明する必要があります。 また、「一時的に借りたが、現金ですぐに返した」などと主張するなら、これは抗弁ですから相手の方で返済した事実を(領収書、振り込み控えなどで)証明しなければそのような言い分は認められません。 実際の手続では、相手の所在を探すことからです。 弁護士に依頼して、あなたの知っている過去の住所に住民登録が有ったかどうかを調べて、有った場合にはそこから本籍を調べ、そして戸籍の附票を取り寄せ、それに現住所が登録されていれば見つかります。(ただ、その相手が住民登録をしないでにげていると行方不明で終わりになります。) あとは、#4の先生がおっしゃるとおりに銀行口座を手がかりに弁護士法23条の2照会でさがす、ということです。 とにかく、相手が見つからないと、お手上げです。公示送達で判決を得ても現実の回収はできません。 見つかれば、手紙を書き、相手から「返す」と言うような内容の返事をもらえるとか、会って一筆書いてもらえるというのが立証の点では一番いいです。(具体的には弁護士と打ち合わせしながら方針を決めます。) しかし、見つかっても(そして、裁判で全面勝訴しても)全額回収できるとは思わない方がいいでしょう。人を騙して金を取らなければならない人は、たいがい借金まみれだったり、金遣いが荒くて使い切っていることが多いですから。 ただ、やってみないと分からないというのも事実です。 その意味で門外漢が頭ごなしに、「おやめなさい」と決めつけることはできません。 費用倒れになってがっかりする可能性もありますが、それでもやりたいと言うのであれば(それはご自分の決断です。)、弁護士費用を自分で用意して、弁護士会などで引き受けてくれる弁護士を探すことです。 (事案の内容から、法律扶助は援助を受けられない可能性が非常に高いです。) まずは、市役所等の無料法律相談で見込みがあるか相談だけしてみてはいかがですか。 ただ、相談の結果、弁護士から厳しい見通しを言い渡される可能性はあります。 しかし、やるかやらないかいずれにしても、あなた自身が決断しないとこの問題はずっと引きずってしまいますね。 (あと、大変失礼ながら、あなた自身借金の返済に困っているということはありませんか?もしそうであるならば、そちらの相談も弁護士に相談すべきですよ。)

その他の回答 (7)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.7

公示送達といって,住所などがわからずとも訴える方法はありますが,勝訴しても取り立ては難しいでしょう。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.6

総合的に判断すると今は其の200万円の件は横に 置いておきましょう。 捜索、立証、裁判、強制執行の手間や費用を考え 取れないリスクの高さを考慮するとこの件は諦めるべき。 現在の生活の建て直しに全力を注いでください。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まず個人間の貸金債権の『時効』は【10年】です。よってsaigiさんの場合時効期間にひっかからないので時効に関しては問題は無いですね。下記をご覧ください。 「時効について」 http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/jikou1.html 200万円の貸金債権の回収は【支払督促】が一番効果的となります。覚えておきましょう。 「支払督促制度」 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 「支払督促の手続と申立書の書き方」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html 相手先の住所を割り出せて借金の有無を確認するのに相手との会話を録音するにしてもまず弁護士に相談した方が良いですね。相談は1時間\5,000-~\10,000-が相場です。日弁連のサイトから辿って地域の弁護士会で債権回収に強い弁護士に一度相談してください。 「日弁連」 http://www.nichibenren.or.jp/ 下記サイトからも探せます。弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるのでもし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html 弁護士とトラブル場合もありえるので下記サイトも参考にしましょう。 「弁護士とのトラブルどうする?」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/trouble/index.html 銀行の振込用紙で一様は相手側にお金を支払っている事は証明できますが,それが"貸金"なのか"贈与"なのかまでは証明できません。ですので白を切りとおされればアウトなのでしっかりとその辺弁護士などと相談して行うべきですね。 参考までに。

回答No.4

 弁護士に相談した場合、弁護士法23条の2による照会手続をとり、銀行から銀行口座の名義人、住所等の情報を取得できる場合があります。  また携帯電話の番号から持ち主の住所・氏名を割り出すことも23条照会で可能な場合があります。  相手方と電話が繋がった場合、金額と貸した事実、返してもらっていないという事実を録音できれば申し分ないですから、あきらめず遠回しに聞いてみてもいいと思います(楽観的かもしれませんが、例えば金額を300万と言ってみて相手が「200万だったはず」と答えるなど)。  弁護士への相談については、相談するだけであればたいていの弁護士は30分5000円のはずですし、別の方が仰っていたようにご在住都道府県の弁護士会へ連絡して無料法律相談の日時を教えてもらうのも良いと思います。あきらめるのはそれからでも遅くはないと思います。

回答No.3

> 逆に連絡が取れて「借りてない」と言い張られると > お手上げでしょうか? そうなる可能性は充分あります。 > それとも電話で明らかに「借りた」ような言動をした > のを録音すれば、証拠としては役に立ちますか? 多少は役に立つでしょうが、計画的にだましていたのであれば、そういったことも計算済みのはず。 電話では話をしないか、あなたにとって不利な会話にするよう、持っていくはずです。 ですから、 > この状況で全額返済の可能性はまだ残ってますか? というのも、あくまでも可能性はありますが、かなり低いと考えるべきでしょう。 「証拠は銀行の振込み用紙だけです。」と言いますが、間接的に証拠となる可能性があるだけです。 逆に、相手が「貸してたお金を返してもらった」や、「一時的に借りたが、現金ですぐに返した」ということも考えられるわけです。(無いよりはましだけど) 結果はある程度想像できますが、私としては、市区町村の無料法律相談に行かれることをお勧めします。その際、これまでのやり取りを記録したものがあれば、それを時系列に整理して(年表みたいな感じ)、持っていくと、時間を有効に利用できます。 それと、ここの「過去のQ&Aから」で、似たような事例がたくさんありますので、ご覧になるのもいいでしょう。

noname#10657
noname#10657
回答No.2

口だけでも、契約は契約です。 とことん、返済をせまりましょう。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  金銭貸借の契約は、口頭でも成立しますので、契約書を絶対に作成しなければならないというわけではありません。しかし、後日の争いの元になりますので作成するのが普通です。  と言っても無利でしょうから、まずは自分出で出来る簡易裁判所の「民事調停」「支払催促」から始めて、それでも決着が付かなかったら、告訴してください(弁護士費用がかかります。相場は、200万円でしたら、着手金15万円、成功報酬20万円。それと交通費などの実費くらいですね)。 http://www.hou-nattoku.com/money/1.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/money/1.php
saigi
質問者

補足

相手の消息が掴めなくても進めてもいいのでしょうか? 仮に告訴したらこちらが有利なのでしょうか?相手の 出かたにもよると思いますが・・・

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