• ベストアンサー

オークションのトラブルで出品者を訴えたいのですが、小額訴訟について詳しいかた教えてください

ネットオークションで購入した物(靴です)に、使用して初めてわかる難があり、そのままでは使用できなかったので出先で困って応急処置をしました。 すぐに 使用後気付きました、と連絡したら 返品してくれとの返事。(出品者も使用後出品しているので難に気付いていないはずはありません) 往復送料と振り込み料も負担するとのことだったので、遠方のこともあり気の毒になって、『修理費用の一部として往復送料分程度を負担してくれないか』と提案したところ、(往復送料よりも修理費の方が高額です)「返品してくれ。届いたら返金する。」とのことでした。 不安になって『先に返金してほしい。確認しだい返品する。』と伝えたところ、断られました。 なので、「使用したことと応急処置を施したことは承知での返品返金対応ですね?」と確認したところ「使ったなら返金できない。届けた時の状態でないなら返品に応じない。」との回答。「これでこの話は終わり。」と言われました。 最初に 使用して初めて露見した致命的な難であることも、出先で困って応急処置をしたことも伝えたうえで待った返答が『返品』だったので納得できず、オークションの法律相談に記載してあった【商品の故障、欠陥を知ることができないまま購入してしまった場合は、原則として修理代などの損害を賠償してもらうことができる。さらに、目的を達成することができない欠陥の場合、売買契約を解除できる(民法570条瑕疵<かし>担保責任、民法95条錯誤無効)。 】という記事を添えて連絡をしているのですが返答がありません。 泣き寝入りを期待しての出品だったことが想像できるので 小額訴訟を起こそうかとも思っているのですが、管轄地が被告の居住地となるようで 遠方で出向けません。 金銭的には手続き費用等 さらにダメージを受けるかもしれませんが、返品させた後に「使ってある」と返金を拒み 商品も代金も返さない腹づもりだったのかと思うと 出品者の狡猾なやり方に大きな憤りを感じ、このままにはしたくありません。 できるだけ費用を抑えて出品者を訴え、訴訟に勝つにはどのようにすべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sa0_0ra
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.7

悪質ですねー。 ブーツが下がって革が溜まるなんて 出品者もはいたならわかるのに、だから人に回して売りつけたんでしょうね。 オークションは評価が怖くて泣き寝入りする人が多いので 狙ってたんじゃないですか!? 返品の話も変ですねー。 修理したことを聞いた上で返品しろと言ったんですよね?なのに話を詰めると断って音信普通ってありえなくないですか? 返品させてから難癖つけて、お金も品物も手にして もう一度出品するつもりだったんでしょうかねー。 運が悪かったですねー。 きっとバチが当たるでしょう。 法学部を出ていますが 順を追ってすれば起訴は簡単なことですよ。 強制執行もできます。 代理でもできますし。 面倒なら司法書士か弁護士に一任してください。 したことの責は負うべきです。

attitude2
質問者

お礼

ありがとうございます。 強制執行もできるのですね。自分でも調べてみました。 金額はともかく、都合が悪くなると一方的にピリオドを打って 話し合いにも応じない姿勢からは やはり確信犯を思わせます。 「ロスの街を一時間はいて歩いただけの美品で痛みはない」との記載でした。 『ロスの街』とわざわざ書いている時点で、プッと笑っているだけでなく 人柄を疑うべきだったかもしれません。(* ̄∇ ̄) 足が出ようとも きちんと償ってもらおうと思います。

その他の回答 (6)

回答No.6

たとえば、です。 当方が中古のパソコン部品を「動作良好の品」として譲り、 落札者が「取り付けようとしたら端子が折れた。返品したい。」と申し出た場合。 当方は良好品と判断しているので「落札者が取り付けの際の不注意で追ったのではないか」と当然指摘します。 落札側は「普通に取り付けようとしたのに破損したのだから、出品者が不具合を分かっていて出品したのだ」と考えます。 お互いに相手の責を追求することになります(当方の実話です)。 出品者さんも「難癖つけて自分で破損した品を押し付けようとしている。用心せねば。」と感じているかもしれませんよ。 相手が確信犯で狡猾だというのは、本当でしょうか?少し冷静に考えたほうが仮に裁判を起こされた際でも有効かと感じます。感情的な様子は、第三者の共感を得にくいものです。外野からすみません。

attitude2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いやな思いをなさったのですね。 回答者様のような場合、難癖?とお思いになることもあると思います。 折れていたならともかく「折れた」のですから。 お気の毒です。 私の場合は回答4で少し詳しく書かせていただきましたが、相手は知っていたはずの難でした。 それでも ひょっとしたら委託品で知らなかったのかも?と考え、精一杯の妥協案をお出ししたのですが 応急手当をしたことは伝えてあり、そのうえで返品しろと言われていたのが、「返金を先にお願いできませんか?」と申したところ(正直 不具合があったからこそ売りに出したのでは?との不安が拭いきれなかったので)、急に「返品も返金もしない」と言い、連絡が取れなくなりました。 いずれにせよできるだけ双方リスクが少ないよう 話し合いで解決したかったのですが・・・。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

今回のケースは、裁判をしても勝てる可能性が低い事例と言えます。 法律を、知っている様ですが、当て嵌め方が違います。 少額訴訟になっても、原告が正当な債権で、請求をしている事を立証しなければなりません。 しかし、今回のケースは購入してから、履いて出掛けており、『出先』で履けなくなり修理をしたのですよね? その履いていた状況が、靴の破損に繋がっていない事を証明しなくてはなりません。 相手が、法廷で証明を要求した場合、相談者が証明出来なければ、少額訴訟と言えども難しいでしょう。 相手に破損した状態を、写真等で先に知らせる等の措置をしなかった相談者にも落ち度はあります。 最後に、民法95条の錯誤無効は今回のケースには当てはまりません。

attitude2
質問者

補足

お忙しいところご回答ありがとうございます。 まず、不具合の状況と使用して後気付いたこと、応急処置を施したことを伝えて後の「返品してくれ」との返答でした。下記にも書きましたが、その後なぜだか手のひらを返され 連絡が取れなくなりました。 履いていた状況は不具合とは全く関係ない部分ですから 証明は容易です。(ブーツの筒部分なので) 当てはまらないと仰るのはなぜでしょう? http://auction.yahoo.co.jp/legal/006/answer/  を見て書かせていただきました。

回答No.4

  >・・・そうです。どちらも断られています。 あれ???? 質問文に「返品してくれ。届いたら返金する。」と書いてありますが..... >履いて出かけた靴に不具合が生じたら応急処置をしませんか? する、しないより瑕疵がどちらに有るかの問題。 履き方、歩き方、路面、に問題が無かったのか.... 新品の靴か、中古か、製造日が古いビンテージ品か..... 色々な事を考えて、修理せずにクレームするのが一般的ですね    

attitude2
質問者

補足

そうです。最初は(使用して不具合で困ったので応急処理したと伝えて後)「返品を」と言われたのですが、往復送料も高額になって気の毒に思い、「修理代金を一部負担してくだされば良いです」と領収証と写真もある旨伝えたら「返金も返品にも応じない」と手のひらを返されました。 わけがわからず納得できる説明を求めたのですが、回答はありません。 履いて出かけて解った不具合は【片方の靴(ブーツ)のみがズルズルと下がってきてしまい、高さが10センチ以上違ってしまい、革が溜まって歩けない】というものでした。 出品者も「一時間はいて歩いただけの美品」と記載していたので知らないはずはなかったと思うのですが・・・。 よくよく見ると 片方だけ洗ってしまわれたのか スエードの腰が抜けていました。

回答No.3

裁判をするということは ・損害額を請求する ・事の次第を主張する ・証拠を提出する だけです。 裁判所はそれで事の真偽を判断し判決を出してくれます。 でもそれだけです。 支払いを強制する権限はありませんから、相手の財産を明示して差し押さえが可能なように判決を出してもらわねばなりません。 差し押さえも裁判所がやるのではありません。 以上のことから、裁判をしたからといって、あなたの主張する費用を相手に負担させるように出来るかどうかはわかりません。 法律を知っていることと自分の思った通りの結果(お金を取れること)になる事とは別です。 冷静になって裁判の専門家(弁護士)に法律相談をすべきです。 「遠方で出向けません」なんて言っている時点でお金が取れない事例としか思えません。

attitude2
質問者

お礼

ごめんなさい。補足欄でなく、この欄に書くべきでしたね。不慣れなもので失礼いたしました。

attitude2
質問者

補足

お忙しいところご回答ありがとうございます。 小額訴訟になるので知り合いの司法書士に相談してみます。 「お金を取ること」が目的でなく 確信犯を野放しにしたくないという思いからでした。 「遠方で・・・」の件ですが、愛知から北海道まではやはり大変なので 出向かず解決する方法はないかと思い質問しました。 が、書状のみでも可能なことを教えていただきました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

修繕費はあなたの負担です

attitude2
質問者

補足

折角くださったアドバイスですが、民法570条瑕疵担保責任、民法95条錯誤無効、により 本来私の負担でないことは解っています。

回答No.1

  1)商品の故障、欠陥を知ることができないまま購入してしまった場合は、原則として修理代などの損害を賠償してもらうことができる。 2)目的を達成することができない欠陥の場合、売買契約を解除できる 1)と2)は両方でなく、どちらかではないですか? 相手の了承も得ずに勝手に修理したのは貴方の責任です。  

attitude2
質問者

補足

※1)と2)は両方でなく、どちらかではないですか? ・・・そうです。どちらも断られています。 「了承を得ずに修理」とありますが、履いて出かけた靴に不具合が生じたら応急処置をしませんか? 加えて質問にも書きましたが応急処置した旨連絡してからの返答が「返品してくれ」だったのです。

関連するQ&A