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著作権者以外の印税支払いについて。
今どうしても、気になっていることがあります。 本やCDを出したとき、著作権(編集著作権、共同著作権著作隣接権)を持ってない人でも、印税がもらえたりしますか? 著作権を持ってないのに著作権者と偽って、実際の著作権者の許可もなく印税の支払いをさせた人を、 詐欺罪などで処罰することはできますか?
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- InfiniteLoop
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回答No.2
○ちょっと気になる書籍があるので、詐欺罪の告発を検討してみます ・・・質問者さんはその書籍が、本当は著作権を持っていない人が出版したものではないかという疑いをもっているということなのでしょうか? もし盗作問題かなにかだとしたら詐欺罪にはならないですよ。著作権法違反にはなりますが。 印税というのは、出版社から著作権者に対して支払われるお金のことです。ですから、印税の支払いの詐欺、というのは、著作権者と名乗る人物(実際には著作権者ではない)が出版社を訪れて、印税をその人間に支払うようにしむけた、といった場合です。 著作権者でない人が著作権者であると名乗って本を売って、代金を取った場合は、別に詐欺にはなりません。本を売るという点には何ら偽りはなかったわけですから。
- InfiniteLoop
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回答No.1
印税(著作権の利用許諾としての対価)については、著作権者か、その代理人以外が請求することはできません。 「著作権を持ってないのに著作権者と偽って、実際の著作権者の許可もなく印税の支払いをさせた」場合は、詐欺です。民事(お金の返還)・刑事(詐欺罪)の責任を追及できます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ちょっと気になる書籍があるので、詐欺罪の告発を検討してみます。 検察が起訴してくれるかはわかりませんが。
補足
>>質問者さんはその書籍が、本当は著作権を持っていない人が出版したものではないかという疑いをもっているということなのでしょうか? ちょっと違います。 その本自体は共同著作物に該当します。 簡単に説明すると、 著作物を製作したAとBが出版を許可したら、権利をもたないCが自分にも著作権があるといって、 出版社及びAとBに印税の交付をさせました。 実際はもう少し複雑ですが・・・。 質問しなれてないで、答え辛い質問になってしまいました。