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過去の年金支払いについて。

結婚9年目の現在専業主婦です。 2年位前に派遣の仕事を辞めました。うつ状態になっていて離職の手続き等きちんとせず、辞めてしまいました。主人とも家庭内別居状態で話し合うことが出来ず、扶養にも入れない状態で今に至っています。年金も払えていません。 そして昨日とうとう主人から離婚を切り出されました。 離婚する前に、この2年間分の年金を専業主婦の立場として払うことは出来るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miitankoko
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回答No.3

No1です。 会社での手続きが無理ならとりあえず社会保険事務所に相談して見てください。3号としての資格がありますから1号として加入(できるかわかりませんが)して無駄に保険料を支払うことはないです。 手続きは扶養に入るというよりも、過去の第3号としての期間を手続きをしないで未加入状態になっている人を救済するようなもので現状で専業主婦であろうが勤めていようが離婚していようが関係ないです。 第3号の資格のある期間は(2年を超えても全期間が)保険料支払済期間となります。

suu2005_2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険事務所に電話してみました。 手続きの書類を送ってくれるそうです。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>3号の手続きが出来ると言っていたような気がするのですが違うのかな・・。 国民年金課ですか?それとも社会保険事務所ですか? 役所によっては認めるケースがあるかもしれません。(そういう噂は聞いた事があります) 健康保険か事業主(夫の会社)による扶養基準を満たしているという証明が無ければ3号手続きをしてくれないのが普通なのですが、社会保険事務所で独自に3号扶養認定してくれるというケースがあっても法律上はおかしくありませんから。。。。社会保険労務士には、3号だけの手続きができないのはおかしいと主張する人もいます。

suu2005_2005
質問者

お礼

国民年金課の方でした。 本当は主人が会社で手続きをしてくれれば一番良いのですよね。 とりあえず、役所から書類が届くのを待とうと思います。 回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

#2です。補足ですが、3号の手続きを役所や社会保険事務所で直接行うのはまず無理でしょう。 原則は健康保険の扶養と連動していなければならないので、夫の会社で健康保険の扶養手続きと共に行わないと認められないでしょうから。 例外的に自分が任意継続健康保険の時には3号の手続きを役所で行う方法はありますけど。。。。 昔は役所で手続きするものでしたがそのときには健康保険証をもって扶養に入っていることを示さないとだめですから、健康保険の扶養に入れていないのであれば非常に困難かと。 ご質問では健康保険の扶養に入れていないんですよね? まあ役所で相談だけでもして見てください。

suu2005_2005
質問者

お礼

はい、健康保険の扶養にも入れていません。 先ほど、国民年金課の方と電話でお話して 手続きの為の書類を送ってもらうことになりました。 3号の手続きが出来ると言っていたような気がするのですが 違うのかな・・。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問の状況ですと普通に役所の国民年金課に行き、1号被保険者の手続きをして保険料を納めるしかないでしょう。一度に納めるのが大変であれば分割してもらってください。一ヶ月単位まで分割できます。

suu2005_2005
質問者

お礼

とりあえず、役所へ相談してみることにしました。 回答ありがとうございました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.1

旦那さんが厚生年金に加入していれば、あなたはその期間国民年金の第3号被保険者に該当しますので届出(普通は段なの会社に)をすればその期間は保険料支払済期間になります。 国民年金の場合はあなたの分も自分で支払うことになりますのでまずは国民年金の加入手続きをします。その間の期間は滞納期間となっています。滞納期間は過去2年間に限って支払うことができます。

suu2005_2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 宜しかったらもう少し教えてください。 主人は厚生年金に加入しています。もし今から届出をすれば、過去2年間の分も支払い済期間になるのでしょうか?この届出というのは、扶養に入る手続きのことでしょうか。 ただ、離婚を言い出されているため、手続きはしてもらえそうに無いです・・。となると、早めに国民年金の加入手続きをするのが一番いいのでしょうか、自分の将来を考えた場合。

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