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教えてください

会社規約に退職金はないのですが、退職金の積み立て保険を役員がかけていた場合、責任ある立場(共同経営者)でありながら、会社を突然その役員が辞めた場合でも、会社側が退職金を支払わなくてはいけないのでしょうか?会社側としてもいきなり退職願を提出された当日に辞められ、むしろ損害賠償請求したいぐらいです。 またもし支払わらなくてはならない場合、どのくらい支払わなければいけないのでしょうか。回答の程、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

支払額は退職金積み立ての解約もしくは支払金のみを渡せば宜しいかと思われます。

hikari5098
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 突然会社での責任を放棄し辞めた上に、法外な退職金要求してきているので、こちら側としては、1銭も払いたくないのが心情です

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