• ベストアンサー

【著作権】有料貸出しについて

本とか絵画とか写真とか模型の著作物って特定の友達に貸す時、著作権者に断りなしに、料金とか徴収しても問題ないですよね? 著作権に詳しい方お願いします。(出来れば、法的根拠もお願いします。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

「公衆」の定義については、お調べになった結果が正しいのであって、#4の御回答が誤りです。 著作権法第2条第5項は、 「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」 と述べています。 「公衆」とは一般に不特定の者をいうと理解されますが、著作権法においては「特定多数」の者まで含むということです。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (8)

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.9

すみません、さっきから何度も何度も。 No8に付け加えるべきことを忘れていました。 >あれから気になって公衆について調べましたが、 の後に、 No5様のおっしゃるように、 を記事の最初に付けてください。No5様本当にありがとうございました。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

joy-netさん、何回も回答どうも。 お互い頑張って勉強しましょうね。

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.8

あれから気になって公衆について調べましたが、 一般的な法律解釈としては、 公衆=社会一般の不特定の人 を指すそうです。 しかしその場合には、会員制=特定の者ということで、レンタルショップなどが、法の目をくぐりぬけてしまうので、著作権法の場合のみ特別に >5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。 と書き記すことで、公衆=不特定のもの、だけではなくて、特定多数の人も含みますよ、とした訳です。 不特定の人というのは、はじめから入っているという考え方なのですね。 質問者さんが、補足で紹介されていたサイトにも、「不特定多数、不特定少数、特定多数の者を指している」とあり、解釈として何も問題ないと思われます。 公然猥褻については私が間違っていましたので、よけいな混乱をさせてしまったことについて、お詫び申し上げます。

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.7

ごめんなさい。訂正の訂正です。 やはり解釈としては、不特定の人がたった一人であっても、著作権法上は、公衆と判断するようです。 以下、文化庁の著作権についてのページに、かなり詳しく「公衆」について貸与権も含め詳しく書かれていますので、そちらをお読みください。 関連用語のか行のページの1/3のところにあります。 ↓著作権なるほど質問箱 関連用語(文化庁)

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp
  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.6

No5様、訂正ありがとうございます。 質問者様、私の間違いで混乱させてしまってすみません。

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.4

確かに"公衆"というのは、"不特定かつ多数の人"です。 しかし、これは(著作物の所有者や著作者の立場から考えるのではなく)社会一般の常識に照らし合わせて判断するので、一人でも、または、不特定でなくても、"公衆"と判断される場合があります。 例えば、公衆わいせつ罪という罪がありますよね。裸体にコートを着て立っていて、夜、道を通る女性に、自分のコートを開いて裸体を見せた場合、多数ではなくて"たった1人の女性"であっても、"公衆"と扱われます。 あなたの言う"特定の友人"というのが、実は法律の目をかいくぐるための嘘の可能性があると、判断されてしまうことも有りうる訳でしょう? たった1人であっても、あなたの友人というのが、誰でも可能(="不特定")であれば、例えば、チラシなどで集まってレンタルするときだけ"友人"という扱いをするなどならば、それは"公衆"です。 また、実際に友人関係があったとしても、あなたの交友関係が広くて、"多数"だと判断されれば、"公衆"として扱われます。 こういった場合は、ケースバスケース、つまり「判例」に よるので、何人なら多数なのか、どんな関係なら友人なのか、私などには判断などできないのです。一般的には、数十人=多数という判例が多いらしいですが。 "公衆"相手であっても、金品をもらわないのであれば、ビデオ等以外は貸与OKです。次の法律の四項を参照。 ↓著作権法 第三十八条(営利を目的としない上演等)

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#038
Mombo_Jumbo
質問者

お礼

有難うございます。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

あれから私も気になって調べてみました。 http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html#s12a の”公衆ってなんですか?”の質問によると、不特定多数のみでなく、特定多数、不特定少数も含むとなっているんですけど、法律が変わったということですね。このサイトに文句言おうかと思っています。 >例えば、公衆わいせつ罪という罪がありますよね。裸体にコートを着て立っていて、夜、道を通る女性に、自分のコートを開いて裸体を見せた場合、多数ではなくて"たった1人の女性"であっても、"公衆"と扱われます。 ごめんなさい。言われている意味がよく解らないのですが、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4 によると公然わいせつ罪に”公衆”という文字はありません。 ”公然”=”公衆”ということを言われているのですか?

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.3

No2 追記です。 第二十六条の三(貸与権)は、 著作権法 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html より 第五十七条の二(貸与権の適用に係る期間)は、 著作権法施行令 http://www.cric.or.jp/db/article/si.html より

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html,http://www.cric.or.jp/db/article/si.html
  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.2

著作者には貸与権の専有が認められています。 ↓第二十六条の三(貸与権) http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#026_3 ↓第五十七条の二(貸与権の適用に係る期間) http://www.cric.or.jp/db/article/si.html#r57_2 上記の法律があるので、あなたが貸し出す相手が、"公衆"と思われた場合には、その行為は禁じられる(もしくは、一定の報酬を著作者に支払わなくてはならない)ことになります。 "特定の友達"って、法律的に判断が難しいですね。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#026_3,http://www.cric.or.jp/db/article/si.html#r57_2
Mombo_Jumbo
質問者

お礼

ありがとうございました。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

>あなたが貸し出す相手が、"公衆"と思われた場合には 私から見ると私の"特定の友達"って公衆ではありませんが、著作権者から見ると私の"特定の友達"って公衆ですよね?いったいどちらを基準にしての公衆なんでしょうか。 ちなみに”公衆”って”不特定多数”という意味ですよね?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

貴方の所有物 (正当なルートで買ったもの)なら 金とって友人に貸すのはたいした問題ではないですが それを生業とするような場合 レンタルビデオでも 著作権が関係するように問題が出てきます また友人間で持ってるものを有料の契約をもって貸す行為も 友情にひびを入れる問題かと存じます。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

ありがとうございました。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

”生業”とするって具体的にはどういうことですか? お金をもらう事ですか? 利益を出す事ですか? それとも役所等にこういう仕事をしてますって届出をすることですか?

関連するQ&A