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著作権について
昭和19年に廃刊した日光書院の雑誌「模型」と言う本についてですが、この雑誌は記事ごとに著作者名が記載されています。 この様な場合、著作権はどうなるのでしょうか、教えてください。 歴史的な価値もあり、広く知ってもらいたく、データ化して公開したいと考えていたのですが、著作権の問題が発生すると言われ躊躇しています。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご自分で解説書のようなものを書いてその中に他の著作物を入れるのであれば、著作権法上の引用の条件を満たしていれば著作者の許諾無に使用できますが、データ化ということになると引用ではないような気がします。 発行元の日光書院に一度確認してみてはいかがでしょうか。 出版社であれば言語の著作物の専門家と言って良いと思います。
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- adcha128
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回答No.1
著作権の保護期間は著作者の生存期間および著作者の死後50年とされているようです。 様々なケースがあると思われますので、詳細は専門家に要確認のほうがいいと思います。
質問者
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございました。 それで、また甘えてしまいますが、専門家というと、どの職種(弁護士ではないと思うのですが)になるのでしょうか? お分かりになる範囲でアドバイスをください。 お願いします。
お礼
出版社に聞く。出版社を調べる。と言う点に気づきませんでした。 日光書院は無くなっていると勝手に思い込んでいました。 もちろん無くなっているかも知れませんが調べてみます。 と言うより「教えてgoo」に再度投稿して見ます。 アドバイスありがとうございました。