これはかなり難しい質問ですね。法律カテゴリーで質問されるのが
ベストだと思いますが、ここではイラストやデザインを職業としている
私の経験上のアドバイスとさせていただきます。
法律の専門家ではないので表現、解釈等に誤りがあった場合はご勘弁を…
文面から推測すると、このケースでは“著作者人格権を有する著作者”
“著作財産権を有する著作者またはその他の者”に同意を得ていなければ、
著作権侵害で訴えられる可能性は高いと思います。
基本、コラージュの対象となる絵画や彫刻は勿論のこと、その写真自体
(撮影者)にも“著作者人格権”“著作財産権”といった知的財産権が
存在すると考えてください。
一方で絵画や彫刻の中には知的財産権が誰にも帰属しない、パブリック
ドメインとなったものがあったり、内容によっては著作物として認めら
れない写真等もあります。
以上のことをふまえ、私がコラージュ制作にかかわる時は、まずは対象と
なるモノの著作者人格権、著作財産権の所在を調べ、それが存在する
場合は双方(同一の場合有)に同意を得てから作業に入ることにして
います。同意を得られなければお流れです。
これは他の回答にもあるように、俗にいう“パロディモンタージュ写真
事件”の判例に基づいて判断しています。
この事件、パロディとは呼ばれていますが、
フォトモンタージュ=フォトコラージュについての判例と考えるべきだと
思います。主文ー理由にも、一定の意義や価値を認めながらもパロディと
いう概念が曖昧であると述べられていますから。
パロディと主張するなら元を真似た写真を自分で撮影しなさい!的な表現
は興味深いのですが…
簡単に内容だけ…
フォトグラファが撮ったスキヤーが雪山を滑走するを写真を、某作家が
フォトグラファに同意を得ないまま、モノクロ変換し、スキーヤーを
タイヤに改変、おまけに自分の作品として世に発表したという事件
です。結果は原告であるファトグラファが勝っています。
長々と書きましたが、裁判要旨を読んだ解釈は
「フォトコラージュの元となる写真が何かとわかる場合は写真の
著作財産権、著作人格権を有する者に同意を得なさい!同意を得ないで
作った場合は著作権侵害ですよ!おまけに無断で元となる写真をモノクロ
変換し、サイズを変更するとは何たることか!」
です。結果、前述のように知的財産権が存在する場合は各々から同意を
得る。得られなければお流れという判断をしています。
参考URLは[裁判所]裁判例情報 事件番号 昭和51(オ)923
“パロディモンタージュ写真事件”のものです。
興味があったらのぞいてみてください。
お礼
その後、自分なりにウィキペディアなどでも調べてみたのですが、私はとくに著名な作品の引用にこだわっているわけではないので、道が完全に閉ざされたというわけではなさそうでした。もちろん、おっしゃるように権利の問題をクリアにしておくことは優先課題だと思います。こういうところにもテレホンガイドがあるのですね。是非利用したいと思います。懇切丁寧にご回答いただき、どうもありがとうございました。