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続 残高証明書の発行ミス

遺産相続協議のために、某信用金庫にて死亡時の残高証明書をもらい、残高は1000万円ありました。現残高はほとんどなく、遺産相続人のかがが無断で預金を引き出した疑念が浮上し、相続の話し合いはもつれ、遺産相続調停を申し立てることになりました。今一度信用金庫に残高証明書をもらいにいくと、前回発行の残高証明書が間違いであることが告げられ実際は200万円しかありませんでした。信用金庫側は当初そのミスをごまかそうとしたため、本店の法務科に相談したところ非を認めはしたが、何ら対策をとるつもりはないと言われました。本来信用金庫がミスを犯さなければ紛争は起きず遺産相続調停を申し立てる必要もなかったのです。このような場合は信用金庫は何の責任もとらなくてよいのでしょうか。 そしてこちらで質問をして回答をいただき、民事裁判を薦められました。そしてその資料として ※裁判するのなら、相手が非を認めているのであれば、 1.録音で謝罪を録音 2.その上で、謝罪顛末書を文面で提出させる をしてください。 と言われ、信用金庫側に電話し、間違いを証明する書面と謝罪顛末書を求めましたが、相手方は出そうとしません。どうしたらよいのでしょうか?教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

信用金庫がミスをしたことと、相続の話し合いがもつれることとは別物だと思いますが、そういう考え方をしている人達が裁判をしようとしているのに、わざわざ信用金庫側が「間違いを証明する書面と謝罪顛末書」を書くはずがありません。 第一ミスを認めているのに、それを書面にする必要性が無いと思われるし、書面を求めているなら、後でロクでもない使われ方をされるのは明白ですから、当然信用金庫側は出さないでしょう。 なんでも裁判をするのは自由で認められていますから勝手ですけど、お尋ねの件で民事裁判に持ち込んでも、勝てる保証は無いと思われます。 信用金庫側のミスと相続のもつれの因果関係を、必然性があるのかどうか、が争点になると思いますが、誰がどれだけ信用金庫側に損害を受けたかも証明しなければいけません。 裁判費用や弁護士費用等を考えると、無駄な時間とお金を使うだけだと思いますよ。 お気に召さない回答でしたらごめんなさいです。

tokari
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書面は謝罪文、間違いを証明する書面共に無事信用金庫から発行してもらいました。 そのため、今後はどうするか弁護士と相談しております。